平成20年の5月に入院しました、19年7月までアパートで独り暮らしをしてましたが、18.19年と収入が全くなく生活が苦しくなり19年7月に実家にもどり、いままで自分で入っていた国保が19年7月から親父の扶養になりました。
退院して高額医療請求をしにいったら市民税課税世帯の八万か九万以上払った分だけ戻ってきました。
現在21年は親父の扶養になっていて家族全員の収入が少なく19年までは
親父も母親と二人暮らしで市民税を払っていたのが、いまは自分の扶養分が増えて払ってなく非課税世帯になっています。
21年5月に入院した時は市民税課税世帯になっていたのは19年に親父が市民税を払っていたからでしょうか?
19年に自分で国保に入っていたときは収入がぜんぜんなくても、親父の扶養に入る前に親父が19年に市民税を払っていたので、非課税世帯に各当しなかったのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>21年5月に入院した時は市民税課税世帯になっていたのは19年に親父が市民税を払っていたからでしょうか?
いいえ。
平成20年に市民税を払っていたからでしょう。
市民税は前年の所得に対して課税なので、お父様に平成19年にそれなりの所得があり平成20年に課税されていたのではないでしょうか。
そして、21年5月の所得判定は平成20年度の課税状況(平成19年の世帯所得)を見ます。
また、国保には扶養という概念はありません。
世帯ごとに加入し、その保険料も加入人数に応じて世帯ごとにまとめて計算され、世帯主のところにその通知が行き世帯主が保険料を納めます。
現在(8月)は今年度の課税状況(平成20年の所得)を見ますので、今年世帯全員が市民税課税されていなければ市民税非課税世帯に該当します。
この回答への補足
すみません20年5月の間違いです入院は。
いまは市民税は確実に払っていません。そして市民税非課税世帯です。
20年5月の入院で非課税世帯にならなかったのは19年に市民税を払っていたのということはわかったのですが。
私個人は19年7月まで別世帯で自分で保険証を持っていました、ですが収入もなく市民税も払っていません。
この場合は非課税世帯で各当したのですよね。
ちなみに親父は年金のみの収入です。
役所に問い合わせて、昨年の入院を非課税世帯にしてもらうことはできないですよね?
1
No.2
- 回答日時:
#1です
専門家じゃないので(患者の立場なので)詳細はわかりません
収入がないからこそ 確定申告しないと 医療費とかまともに請求されて生活できなくなるんですよ…
収入がないことを確定申告すれば 所得税やら県民税やら(0円にはならないかもしれないけど)少なくなったはず。
高額療養費どころか 上限¥14000とかそういうレベルで保護されたはず。
(生活は別としても)医療費の段階で何万円も違っていましたよ
今からでも書類が揃うようなら 確定申告したほうが良いのでは?
(今年H21だから H19分なら確定申告できますよ)
>昨年はなんで非課税世帯に各当しなかったのでしょうか?
昨年=H20の税金は保険料云々→H19の確定申告で決定される
==>収入がないという証明がされていないからですよね
確定申告していないと 最低ラインの収入があったとして税金が請求されたりするのではなかったかな(医療費も…)
H19に収入がなかったと 確定申告できていれば
非課税だって すぐわかりますよね…
No.1
- 回答日時:
話が前後しててわかりにくいのですが
>19年に自分で国保に入っていたときは収入がぜんぜんなくても
確定申告しましたか? 国保を自分で払っていただけということでしょうか?
自分で稼ぎがあるとかなら確定申告が必要でした
別に生計をたてていて なお収入がないのなら 確定申告しておけば
8万以上じゃなくて4万以上に限度額が低くなっていたと思われます
(もしかするともっと補助が出たかも~条件によるけど)
お父さんの方は会社員かどうかで 微妙に条件が違うかもしれません
今現在も 別の生計にしたほうが補助が出たりする可能性もあるかも…
(※高齢者の場合はわざわざ世帯を分けたほうが有利だったりするのです)
この回答への補足
19年に国保を自分で払ってましたが、収入がないため確定申告はしてません。そして実家19年7月に帰ってきて親父の国保の扶養になり親父が国保代金を払ってます。自分が収入がないため親父の扶養になるしかないと言われました。
先月に入院して高額医療請求にしたところ、昨年と同じ保険証で非課税世帯に各当したのですが昨年はなんで非課税世帯に各当しなかったのでしょうか?
今から役所に問い合わせてもおそいのでしょうか?
親父は定年退職で年金暮らしです。
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