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先日、高速を走っているとすり抜けをやっていたバイクが警察に止められていました。
私はしょっちゅうすり抜けをやっているスポーツカーなどを見かけるのですが、もし、すり抜けによって事故を起こして、相手が死んでしまった、あるいは怪我を負ってしまった場合に危険運転致死傷罪に問われる可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

No.6です。


参考URLが入っておらず失礼しました。
http://ishidatic.at.infoseek.co.jp/keiso/1.html

参考URL:http://ishidatic.at.infoseek.co.jp/keiso/1.html
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解釈上適用することが不可能とは思いませんが、まず適用されないでしょう。

そもそもの成り立ちからして、酒酔い運転や大幅な速度超過、割り込み・幅寄せなどの妨害行為、信号無視などが想定されている犯罪です。

ここからは法律の話になって難解ですし、私も説明に自信はないのですが・・・この罪は通常の交通事故に適用される業務上過失致死罪と違って基本的に「故意犯」です。故意というのは「死傷の結果が生じることについて」の故意であって、「すり抜けしたこと」についての故意ではありません。
従いまして、「すり抜けすれば、100%ではないにせよほとんど確実に事故を引き起こし、人を死傷させる」ことを本人が認識していなければなりません(または普通の人なら認識できる状況でなければなりません)が、現実にはすり抜けをしたからといって即座に事故につながるということはないでしょうし、まして人を死傷させるかどうかで言うと、それは決して高い確率ということはないでしょう。
もちろん、すり抜けの方法によってはそういうこともありえますが、その場合はむしろ、大幅な速度超過であるとか、割り込み・幅寄せなどの行為を繰り返した態様でのすり抜けとなるでしょう。こういう態様がない、単なるすり抜けであれば、なかなか適用は難しいと思います。

参考URLは、この故意犯(危険運転致死罪)と過失犯(行状過失致死罪)の違いをわかりやすく解説してくださっている有名なページです。
単に「交通事故の重罪版」みたいな認識でいる人が多いのですが、日本の刑法は結果が重大なだけで重罪を課すというような安易な体系を取っていませんので、このあたりはぜひ周知されてほしいところです。
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結論から言えば、事故が起こればその可能性はあります。


(道交法違反ではなく、結果に対する刑事罰として)

実際のところ、二輪車による『すり抜け』についての規定は無かったと思います。
近いのが、追い越し・追い抜きについての規定です。
これは、原則右側から行い、右折待ちなどで右に寄っている場合に左側から行います。

本来、車線以外を走行することは禁じられていますから、
四角四面に答えれば、停止している車の左側に、十分な車線がある場合に限って、
徐行して通過する以外は、違反となるでしょう。
(通行帯の間、即ち車の間を走り抜けるのはNGです)
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すり抜けの「危険度の程度」によるでしょうね。



普通の一般道で路肩をノロノロと抜けたり、渋滞した高速道路の車の列の空いているスペースを30~40キロ程度ですり抜けているのであれば、危険運転致死傷罪までは問われないと思います。

危険運転致死傷罪は、道路交通法によるのでななく「刑法」ですから、結果から導いて適応されるのだろうと思います。

すり抜けをして事故を起こして相手が…という場合は、まずは「安全運転義務違反」が適応されるような気がします。安全運転義務違反も、適用に当たっては慎重に!となっているので、さらにそれを超える「危険運転致死傷罪」はなかなか難しいのではないかと思います。(適応される可能性はありますが。)

ただ、すり抜けで事故!であれば、業務上過失致死罪は確実に適応ですよね。
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たぶんその程度では危険運転致死傷罪になりません。


薬物やアルコール摂取後の運転
または
人又は車の通行を妨害する目的をもった運転
が要件みたいですよ。

すり抜けは妨害する目的じゃないですから...すり抜けはバイク自信の安全を考えてよく捕まえてますね。
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バイクの「すり抜け走行」とは、走行車線と追い越し車線の間を縫うように走行して、車を追い越して行く事だど思う。



路肩走行はすり抜け走行とは違い「道路交通法違反」です。

スポーツカーが路肩走行をしていたら、「道路交通法違反」であり、場合によっては「無理な追い越し」で「危険運転致死傷罪」に問われる事もあるでしょう。
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 つまり「路肩を走行する」ということでしょうか?



 走行してはいけないところを走行する。これは「危険行為」ということです。しかも「故意」ということになります。そう判断されてもおかしくはないですね。
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