プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の母の友達が夫婦で10年ほど前から個人経営の日本食料理店をロサンジェルスで営んでいます。

私は大学4年生で今年日本の大学を卒業します。卒業後は彼らの店で働きたいと思っていて、彼らも了承してくれています。

この場合、ビザ(VISA)はどうすれば良いのでしょうか?彼らにアメリカの就労ビザ申請をしてもらう必要があるのでしょうか?
何も分かりません。情報を頂きたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

私も確かな情報ではないのですが、就労ビザ申請には弁護士が必要って聞いたことがあります。

就労先がしっかりビザサポートしているなら申請は楽には行えると思います。何故あなたがそこのお店に必要なのか明確な理由がないとダメです。
あとはなかなかビザがおりにくいということは確かです。今アメリカは失業率9%という大きな数値があるので、下手に外国人の就労許可を簡単に降ろしても失業されたら数値があがって大変なので、なるべく失業率を上げないために厳しくなっています。私の先輩は10年かかったそうです。あくまでも例です。頑張ってください。
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一部のものを除いて、就労ビザは原則的に雇用主にスポンサーになってもらう必要があります。

ただ質問のケースのように日本食レストランでの雇用となると、就労ビザが許可される可能性はきわめて低いでしょう。
最も一般的な就労ビザはH-1Bですが、その資格として、申請するポジションに関連する学位を持っていることあるいは申請するポジションでの十分な経験があることが条件となります。
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書き忘れましたが、就労ビザがだめでも、グリーンカードならそのレストランを通して申請できます。

ただ、申請カテゴリーがEB3になると思われるので少々時間がかかることと、景気が悪いとLabor Certificateが却下される可能性もありますが、就労ビザよりは可能性があるでしょう。
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アメリカの就労ビザは、取得するのはたいへん難しいと思います。


その知人のレストランを経営している方も、ビザのことは深く考えずに安易に「了承」しているのだと思います。きちんとした就労許可を得ないまま働くと、働いた本人も雇った側も罰せられるということ、詳しくご存知ないのかもしれません。
私の知人で、質問者さんと同じような状況から、レストランからグリーンカードを申請してもらって実際に取得した人がいます。ということはやはりグリーンカードの方が可能性としては有効なのでしょう。ただし、手続きはものすごく大変だったと聞きました。アメリカの「お役所仕事」は、日本の比ではありません。憤慨してました。
それから、彼は日本に戻るつもりはないようだったのでグリーンカードでもよかったのだと思いますが、グリーンカードは「永住権」なので、そのへんも考えて手続きしたほうがよいと思います。
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外国で働くことはとてもたいへんなことであるということをまず認識してください。

アメリカに行く人の90パーセントは旅行か学生です。旅行か学生であれば比較的容易に渡航できるので、外国へ行くことが容易なように考えられがちですが、働くということはなみたいていなことではないのです。その点を理解してください。
たとえば働くと税金を納めなければなりません。
税金は国家と密接にかかわっているのはご理解いただけますよね?
国家がかかわる以上、審査は厳格です。
ですので外国で働くとなると、Fのプラクティカルトレーニングや、L、B、Hとかになります。いずれも要件を調べれは背わかりますが簡単なハードルではありません。
はっきりいいまして、弁護士(しかも移民専門の)マターですし、その弁護士費用は50万円以上、また時間もかなりかかることは予想しておいてよいでしょう。

では外国のレストランで働いているひとがすべてそういう手続きをとっているかといえばそうではなく、無許可で働いているひともいます。学生ビザや観光ビザ(働いてはならないビザ)で働くわけです。この場合を「不法就労」といいます。税金も払いません。もちろんこの行為は違法行為で見つかれば即強制退去、その後一生、アメリカに入国できません。
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この場合、彼らに就労ビザを申請してもらう必要がありますが・・・



彼らのお店で「何をするか」によって
ビザが手に入るかどうかが変わります。

調理人として行くのでしたらば、
ビザが降りる可能性はあります。
(ただ、就労ビザの代金は比較的高額なので、
それをお友達夫婦が出せるかどうかですね)
(多くの会社が就労ビザを出し渋る理由の一つが
その手数料が高いって事です)

逆に「ウェイター」などでしたら
ビザがおりる可能性はかなり低いです。
一般的に就労ビザというものは「単純労働」に対しては
基本的におりない仕組みになっています。
要するに「現地人に出来る仕事を
わざわざ外国人を呼び寄せてやらせる意味が無い」
というわけです。

これはどの国でも一緒で、
専門職、技術職で無い限り、
単純労働は常に「自国民優先」です。
(あるいは、金融関係のサラリーマンだけど、
この道20年の有名なベテランとかなら、可。)

なので、一度そのご夫婦と詳しく相談した方が良いと思いますよ。
そのご夫婦も、就労ビザの手続きがどれほど面倒か、
あまり知らないんだと思います・・・
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もちろん就労ビザが必要ですよ。


その経営者夫婦は、過去に就労ビザを申請されたことがなさそうですね。

ただねぇ、職歴のない外国人が、日本食レストランで就労ビザを取るのは、とても難しいんですよ。
個人営業のレストランは職種が少なく、就労ビザに該当するポストがマネージャーや店長くらいしかないからです。
店員や手伝いではビザは出ませんしね。

貴方の大学の専攻は何でしょう。
一般的な就労ビザH-1bは、大卒以上の学歴があり、大学の専攻と関連したポストで、雇用先が保証人になり、規定以上の給与を払うという要件を満たさねばなりません。
よって、板前さんですら、専門学校卒や高卒なので、10年以上の経験がなければ、H-1bを申請しても却下されるケースが多いです。

貴方の大学での専攻が経営学や会計学などでしたら、マネージャーとして申請することは可能ですが、新卒では管理職には経験が足りないと言われるかもしれません。
文学系や社会学系なら、「関連性なし」で却下だと思います。

駐在員用のL-1は、日本の本社で1年以上の職歴が必須なので、新卒で個人商店では無理です。
また、研修用のJ-1も、レストランが研修先では、専門学校のホテル・マネージメント科などを出ているか、接客商売の職歴がないと要件を満たさないのではないかと思います。
私には、他に考えられるビザはないですね。
永住権申請は、第3優先になるため、取得まで4~7年日本で待つ必要があり、現実的ではありませんし。

H-1b申請は、お店の規模や利益などの書類が必要であり、素人では無理なので、弁護士に頼まねばならず、手数料として3000~6000ドルが必要になります。
J-1は、認定団体に研修プランを作って貰わねばならず、これに30~50万円くらい必要です。
これだけ払っても、ビザが取れる保証はありません。
移民局の審査か大使館の面接で却下されれば、お金は戻ってこないです。

とりあえず、経営者夫婦から経験豊富な移民弁護士に相談して貰ってください。
弁護士が、貴方の学歴やお店の規模から判断して、ビザの種類や可能性のアドバイスをしてくれます。
初回相談のみ無料という移民弁護士は多いですし、LAであれば日本語の通じる弁護士も見つかりますしね。
ビザ準備に3~6ヶ月掛かるので、今すぐ相談することをお勧めします。
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