プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします。

この度気に入った新築マンションを見つけ契約をいたしましが、
残念ながら団信不可となり、解約の方向でと思っていたのですが
他の手段があるとの事で解約に応じてくれません。

住宅ローンは夫100%で共同は無理でした。

その方法とはフラット35の団信なしというもので、そもそも団信なしのものは希望していませんでした。
(そのことを契約時に伝えていたわけではありません・・・団信が厳しいかもと言われた時に口頭でお伝えしました)

またローン特約として「団信が不可なら白紙撤回」「金利優遇1.3%以上でないと契約しません。
とは口約束しておりました。
(紙面に残して欲しいと言ったのですが、そんなあくどい事はしませんと言われ、書面にはそんな記載はありません・・・)

が、提携ローンで組める手立てがある場合はの解約は違約金発生になると言われ上記の約束はなかったことになるそうです・・・

こちらとしては団信なしでローンを組む気はありません。
が、やはりこの条件でローンを組まないで解約すると違約金の発生となるのでしょうか?? 

正直、営業さんの態度や理不尽に感じる事が多く、最初は気に入っておりましたが、今はローン特約を使って解約できるなら解約したいと思っています。(手付金放棄でもかまいません。)

何かいい方法、または断り文句があれば教えてください。
恐喝と・・・まではいきませんが、非常にお口が上手でこちらがひるんでしまい言いたいことの半分も言えないような状況です。

経験者の方やこの職に従事している方のご意見を聞かせてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

口約束じゃなくはじめに重要事項説明書というものがあり


ローンの斡旋内容およびローン不成立の場合の措置

ここで文書にしてそして口頭で説明しているはず。
また金利が高い場合は解約も可能と思います。
もう不動産屋の専門知識がある弁護士ということで
弁護士会館に行きお話をしてください。
時間限られているので
何月何日不動産屋に行く
何月何日重要説明を聞く
○月○日ローンの話を誰々と団信が不可なら白紙撤回」「金利優遇1.3%以上でないと契約しません。とは口約束しておりました。
そしてローンを探すと白紙になり
○月○日○○様から提携ローンで組める手立てがある場合はの解約は違約金発生になると言われた 
私は高い金利なら住む気持ちはありません。勝ったという判例ありますか?

http://okwave.jp/qa4538321.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
ローン特約条項ガいるみたいでその書類がないなら嘘になる可能性もありそう
判例から

宅建業者があっせんするローンについては、重要事項説明をするに当たって、買主が融資条件を確認できるようにするため、金融機関名、融資額、借入期間、金利、返済方法等を具体的に説明することになる。特に、金融機関名については、ローン特約の成否をめぐるトラブルを避けるために、「都市銀行」等その業態・種類ではなく、具体的な名称まで特定しておくことが必要である。

もう一度重要事項説明書見てね
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不動産業者です。


NO.2の回答者の通りです。
>結論
「ローン特約での解約。フラット35は考えていない」
以上を「堂々と」主張しましょう。
ガタガタ言うようなら「自治体(都道府県庁)の宅建業者を指導する課

に苦情を申し立てましょう。
無条件でローン条項による白紙解約となります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

>「ローン特約での解約。フラット35は考えていない」
いただいたアドバイスとおり、しっかりと主張し業者の方に負けないように頑張ります。
希望が見えてきました。

お礼日時:2009/08/10 23:03

元業者営業です



結論から言えば「解約」は可能です。
手付放棄なら無条件。当然ですが。

でも、ご質問文を拝見する限り「ローン特約」を適用しての解約が可能だと思いますよ。
元々ローン特約は「消費者保護の観点」が前提になっている約定ですので、業者側から無理やり「金利は高いけどこの金融機関にしろ」等と強制できるものではありません。


時折「契約したけど気が変わった。ローン特約を都合よく適用できないか」等と「開いた口が塞がらない」質問を堂々としてくる人がいますが、今回のケースは実際に2行の承認に落ちている訳ですから、当然にローン特約が適用されると考えていいでしょう。

業者と交わした「口約束」はこの際考えるのは止めましょう。民法上は口約束も有効ですが、「言った言わない」で不毛な争いになるだけで、時間の無駄です。

結論
「ローン特約での解約。フラット35は考えていない」
以上を「堂々と」主張しましょう。
ガタガタ言うようなら「自治体(都道府県庁)の宅建業者を指導する課に行くぞ」と言って下さい。普通はこれで引き下がります。

手付放棄なんて一言も言わないでいいですよ。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

>「ローン特約での解約。フラット35は考えていない」
アドバイスをいただいたとおり、しっかりと主張し業者の方に負けないように頑張ります。

お礼日時:2009/08/10 22:56

 


手付金放棄・・・これで無条件に解約できます、理由は不要

 
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
参考になりました。

業者の方に負けないように頑張ります。

お礼日時:2009/08/10 22:47

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