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今年の二月末に18年ほど勤めた会社を退職しました。
健康保険の任意継続をしております。
最近になって、国民健康保険の保険料を確認し、減免処置をすれば現在の健康保険よりも一万円程度/月は安くなることがわかりました。

ところが、任意継続の保険料は年払い(前納)してしまっており、残月分の保険料の返還は出来ないという回答を健康保険組合から受けました。

これは、世間的には常識的な話でしょうか?
そうであれば、任意継続の説明に明記すべきだと思います。

任意継続の保険料は支払いが遅れると資格が無くなるということで、一年払いにしておけば納付の遅れ等が発生しないだろうと考えました。

残月分の保険料の返還をしてもらう方法はありませんか?

A 回答 (2件)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,336.html#z …

ここに前納の場合、
(注2) 前納保険料を納付された期間は、就職により被保険者資格を取得した場合や、死亡の理由以外、前納いただいた保険料の返還はできませんので十分注意してください。

と書いてますね。
諦めるしか仕方ないと思います。
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・基本的に任意継続は次の再就職までの期間の繋ぎの健康保険です


 保険料を前納した場合、再就職で新しい社会保険に加入した時には
 重複する前納分は返金されます
 それ以外の場合は、原則返金等にはなりません
 (任意継続の案内の用紙には記載されているはず:健康保険の事務局が作成した物)
>任意継続の保険料は支払いが遅れると資格が無くなるということで、一年払いにしておけば納付の遅れ等が発生しないだろうと考えました
 ・月払いするか、前納するかは自分の選択
>残月分の保険料の返還をしてもらう方法はありませんか?
 ・ありません
>これは、世間的には常識的な話でしょうか?
 ・私の場合は、事前に任意継続か国保加入にするか、調べてから(メリット・デメリット)決めたので・・私は国民健康保険に切り替える事も可能な様に月払いにしましたが
  事前に内容に付いては知っていましたが・・普通それくらいすると思うのでなんともいえない
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