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いつもお世話になっています。
智頭急行線が大雨の影響で最近運転見合わせになってしまっています。
智頭急行線を走行するスーパーはくとは途中駅での折り返し運転になっているかと思います。
この区間を利用する乗客には遅延特約特急券を発売するような旨の案外が書いてあったのですが、
新幹線からの乗り継ぎの場合、乗継割引をした特急券から更に割り引いて発売する(遅延特約)ものなのでしょうか。
お願いします。

A 回答 (3件)

重複割引の禁止(規則第76条)により、乗継割引と遅延特約の割引を重複させることはできません。



今回は代行バスにより、路線が開通したものと見なし、バス代行区間を含む形での利用の場合に遅延特約の特急券が発売されます。
遅延特約の発売については規則第57条の5 第1項に、割引については規則第126条の4 第1項に示されています。
規則第126条の4 第1項にいう後段とは、規則第57条の5 第1項の「この場合、」以下の部分をさし、特別な条件を付した遅延特約の特急券(条文上は急行券)を割り引くことがあるということで、遅延特約の場合は常に割引があるわけではありません。
乗継割引の発売条件に合致している場合、乗継割引の料金で発売しますので、遅延特約の特急券に割引が適用される場合でも、乗継割引で発売されるものに対しては遅延特約ではありますが無割引となります。これは、規則第57条の2には「割引の急行券を発売『する』。」とありますので、乗継割引をしないわけにはいかないためです。

なお、上記の規則とはJR各社の旅客営業規則をさします。

JR東日本公式サイト内の旅客営業規則のページでは以下をご覧ください。
規則第57条の5 第1項
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07 …
規則第126条の4 第1項
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/07 …

最後に、この回答は一般的な解釈の話で、旅客に不利とならない形で一時的な措置がとられることも考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にします。

お礼日時:2009/08/22 22:40

特急料金は、2時間以上遅れる、或いは、途中で運転を打ち切った場合、全額払い戻しを請求できます。


ですから、既に2時間以上遅れている、或いは、2時間以上遅れると見込まれる時は、特急券の発売を停止します。

それでも、特急に乗りたい人は、払い戻しを請求しない事を条件に特急券を販売する事ができます。それが、遅延特約特急券です。

遅延特約特急券だから、特別に割引がある訳では有りません。新幹線の特急券と同時に購入した場合に限り、乗り継ぎ割り引きがあるだけです。
要するに、払い戻し請求権放棄承諾の特急券とお考え下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2009/08/22 22:36

二重の割引はしないので遅延特約の割引はありません。


また遅延特約だから必ず5割引になるわけではありません。
旅客営業規則第57条の5、連絡運輸規則第34条参照。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にします。

お礼日時:2009/08/22 22:35

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