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トンファーバトンを買い、練習のために外に持ち出したいのですが、
この行為は銃刀法違反になりますでしょうか?

※添付画像が削除されました。

A 回答 (3件)

武器類は”隠し持っている”と違法行為と判断される場合があります。


練習着とトンファーを一緒に帯で縛って、肩越しにぶら下げて歩けば、
誰の目にも
「格闘技の練習生徒が今から道場に行くところなんだな」
とわかるので問題ないと思います。

できれば道場の案内パンフレット(場所、練習時間、責任者、連絡先などが記載されていること)とか練習生であることを示せるものを一緒に持っていれば、警官の
「どこへ行くのか?」
「何しにいくのか?」
「持っているコレは何だ?」
という質問に対して明解に回答できるのでOKでしょう。
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この回答へのお礼

そうだったのですか、参考になりました。

お礼日時:2009/08/18 17:51

銃刀法は、文字通り「銃」と「刀(刃物)」に関する法律で、木刀や鉄棒に関しては取り締まりの対象にはなりません。



トレファーバトンはむしろ「軽犯罪法」の「凶器携帯の罪(1条3号)」に該当し得ます。

★正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

罰則としては、「これを拘留又は科料に処する」ということです。

基本的には、「隠して」携帯しなければ該当しません。それなりの袋に入れて、練習の場所もきちんと説明できるようにしていけば、ほとんど問題はありません。

ただ、車のトランクに入れっぱなしにしておいたり、それを持って、いかがわしい場所をぶらぶらしていると、軽犯罪法違反になる可能性は十分あります(警察の胸先三寸)。
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この回答へのお礼

あ、銃刀法で違法なのではなく、軽犯罪法で違法だったのですか。

では公園で練習する時などは、布袋などに入れて持ち運べば良いわけですね。

お礼日時:2009/08/18 17:49

外に持ち出すことは正当な理由があれば銃刀法違反にはなりません。


たとえば、料理人さんがmy包丁をもって依頼を受けた場所に行くとか
大工さんがのこぎりもって現場にいくとか。
草野球の練習に行くおじさんがバットもって歩いているとか。

トンファーバトンの利用目的は分かりかねますが、
例えば、舞台アクションで使い、今けいこ場に練習しに行くなどの
理由があれば警察はかわせるかと思います。
持ち歩く際は、ケースなどにしまうというのが絶対必要です。
裸のまま持ち歩くとしょっぴかれます。(包丁やのこぎり、バットも同じ)
もし組み立て式なら分解しておいた方がトラブルになりにくいです。
(弓道の弓は弦をはずしています)

ただ、余計なトラブルを避けるには大きめのかばんにいれます。
外から分からないように。
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この回答へのお礼

正当な理由があり、持ち運ぶときは袋に入れて持ち運べば良いのですか、ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/18 17:53

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