プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は会社員で、妻が陶芸をしています。妻の開業と、私の給与の関係について質問いたします。

妻は年に数回ほどの個展、美術館やギャラリーでの委託販売などで収入を得ています。収入は年に数十万程度です。
しかし、屋号をもって活動しているわけではなく、現在の職業は無職(専業主婦)です。
陶芸の作業は、自宅(賃貸マンション・家賃7万)とは離れた別の工房で行っています。

この状況で、妻が開業届けを出し、陶芸に関する事を事業所得として申請し、自宅を工房ということにして、家賃やその他諸々を経費として処理し、私の給与所得との損益通算がマイナスになれば、私の給与から天引きされている所得税と住民税は免除されるのでしょうか?

また上記のようになった場合、会社に対してどのような手続きが必要になるのかなど、お教えいただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

あなたが開業届を出して事業所得として申告し


奥さんを従業員として給与を支払い
その他の経費も処理すれば、給与から控除されている税金は確定申告時に合算されて計算されます。

このようにする場合は会社に報告する必要性はありません。
副業禁止という会社もあるでしょうけど、公務員でない限りは違法とは言えません。
なお、確定申告の際に、会社からの給与以外の住民税の納付方法は「普通徴収」にチェック入れた方が会社には副業していることがバレません。
会社の給与から天引きされる納付方法が「特別徴収」となります。

自分はこの方法でもう10年は経過しています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
開業届など、思い違いをしておりました。ご指摘ありがとうございます。
様々勉強になりました。さらに検討して参ります。

お礼日時:2009/08/21 14:28

>私の給与所得との損益通算がマイナスになれば、私の給与から天引きされている所得税と住民税は免除…



税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、そのようなことはあり得ません。
税の世界では、夫も妻も別々に課税されます。

>収入は年に数十万程度です…

「仕入」と「経費」を引いたらどのくらいになりますか。
38万円以上あるなら、原則として妻自身の確定申告が必要です。

昨年以前も 38万円以上あったのなら、5年前までさかのぼっての申告になります。
この場合、夫も確定申告をして配偶者控除分の追納をしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>屋号をもって活動しているわけではなく、現在の職業は無職(専業主婦)です…

屋号の有無は関係ありません。
「所得」(収入ではない) が 38万円以上あるなら、税法上は無職ではなく、納税の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>また上記のようになった場合、会社に対してどのような手続きが必要になるのかなど…

「仕入」と「経費」を引いて 38万円以上あるなら、年末前に『扶養控除等異動申告書』を会社に提出して、配偶者控除を取らない手続きを取らねばなりません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
様々、全くの不勉強でありました。
妻の場合、必要な年は確定申告しております。
国税庁のページも参考に検討いたします。

お礼日時:2009/08/21 14:22

えっとすでに収入を得られているというこのですが、現在奥様は健康保険などの扶養家族等にはなっていますでしょうか?



もしなっているのであれば、この扶養家族から抜けることになります。
それらの手続きを会社の方に依頼するかたちとなります。

>私の給与所得との損益通算がマイナスになれば、私の給与から天引きされている所得税と住民税は免除されるのでしょうか?

これは関係ありません。
所得税、住民税に関しては、奥様の収入および経費とは別で計算されます。
あくまでも質問者様の給与所得に関して計算されます。
(個人に対しての課税であるため奥様にも別に課税されてきます)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現在、妻は私の扶養家族です。
勉強になります。ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/21 14:19

あなたと奥さんの収入は関係ありません


奥さんが開業した場合あなたの扶養から外れるだけで事業の収支とは何の関係もありませんあなたの税金が免除される理由がありません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。検討してみます。

お礼日時:2009/08/21 14:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!