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・生命保険を解約後に、保険会社に変換する保険証書・領収帳の、
会社が保管する期間は何年間なのでしょうか?

保管する期間及び義務等、分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

会社法で決算関係書類は5年となっています。


ですが、領収書は7年という話もあります(法人税法)。
ですから、どんなに短くても5年は保存されているはずです。

契約書は、会社法で7年です。
ですが、万一、訴訟が起きたときなど、安全のために10年間保存するのが、一般的なようです。

法律関係は、専門ではないので、誤りがあるかもしれません。
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この回答へのお礼

再度ご回答いただき有り難うございます。

大変参考になりました。

有り難うございました。

お礼日時:2009/08/26 08:58

領収書は領収後5年、契約書は契約終了後7年だと思います。


ただし、保険会社は、契約内容を永久保存するのが普通です。

この回答への補足

・ご回答いただき有り難うございます。
この保管する期間に関しては生命保険会社の義務(決まり)として、定められているのでしょうか?

※最初に問い合わせた時に「無いかも(処分した)しれない」と言うような事を言われました。

自動車の損害保険会社の時はとある会社で質問した時に
「一定期間はどこの会社も保存する決まり(義務)があります。会社によっては一定期間を過ぎても保存する事もありますが、期間を過ぎたものに関しては決まり(義務)の範囲ではないので、会社ごとで違います。」
と教えてもらいました。

(1)生命保険会社の保管の期間も、ご回答にあります期間は保管の義務があると解釈して良いのでしょうか?

※明日の午後に担当者が来る事になっているので、それまでに出来るだけの情報が欲しいです。

宜しければ、回答いただけると助かります。

補足日時:2009/08/25 09:05
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