私は現在22歳の会社員として働いているものです。
この年齢になるまで4歳のときに親が離婚したため、弟と二人、母親の片手で育てられてきました。
生計的にはとても厳しく、ギリギリの生活をしてきたと思っています。
ここまで育ててもらった母にはとても感謝してはいますが、逆に父親には情けない気持ちと怒りとでいっぱいです。
しかし母は、父親との関係を絶ちたかったのか養育費等は一切受け取っていません。これには理解しかねます。
前置きが長くなってしまい恐縮ですが、ここでお聞きしたいことがあります。
父親に自分と弟との今までにかかった養育費を今から請求することは可能でしょうか?
やはり離婚時に断っていることで無効となるのでしょうか?
もし請求できるとしたらどのような手順を踏めばよろしいのでしょうか?
法律に疎いため皆様にお聞きしたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
養育費(監護費用)の請求権は、相手方(父)に対して一定の行為(金銭の給付)を求める権利なので、債権であることは疑う余地がありません。
この養育費は、子の生活監護のための費用であって、妻の生活費ではありません。
その当時は母親が親権者(法定代理人)だったものと思いますから、母親の請求権放棄が正当な行為だったのか、代理人による利益相反行為だったのかという疑問は感じます。
正当な行為だったとすれば、その時点で法律関係は完結していますから、養育費(監護費用)の請求権は消滅したことになります。
しかし、これが利益相反行為だったとすると、無権代理行為(代理権踰越)になります。
民法第826条 (利益相反行為)
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別
代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
親権者の行為の結果が、専ら監護されるべき子の経済事情を単に悪化させるだけの場合には、「法の趣旨に反する代理権行使」と認められ、代理権を濫用したことになるので、その効果は本人(監護されるべき子)には帰属しないことになります。
となると、その債権をいつから行使可能であったかによって、子がいつまで請求権を主張できるかを判断するために「債権の消滅時効」の起算点を考える必要があります。
今回、4歳の子が特別代理人を自ら選任するよう求めることなどありえないので、その時点では「子が自らの権利を行使できる可能性が無い」ものと考えられ、時効の起算はまだ始まっていないと考えるべきだと思います。
子が「行為能力者」、即ち成人になってから、時効が起算されると考えます。
債権の消滅時効は10年ですので、30歳までの間は債務不履行(支払われなかった養育費)を請求できる、と考えたいところです。
ただし、注意すべきは「既に過去においてはギリギリの生活ではあっても母親の所得で養育監護を受けてこられた」という事実があることです。
養育費そのものは、絶対額が幾らと決まっているわけではなく、過去の生活事情、所得の状況、今後の状況などを総合勘案して決めます。
「過去に支払われるべきであった養育費は幾らか」を決めないと、請求可能な債権は決まりません。
その「支払われるべきであった養育費」が(無権代理行為を行った)母親の所得によって補われているという見方もありうるので、どの程度、養育費として子が請求できる部分があるか、判断は難しいように思います。
あくまで、素人考えなので、お許しいただきたいのですが、以上述べたことを要約します。
「養育費の請求権はある」と思います。
これを請求する手続きとしては、まず、請求する債権の額を決めなければなりません。
そのためには、離婚時の状況に基づいた監護養育費の必要額を試算します。
そこから母親が賄った部分を差し引き、残余を請求するという段取りです。
法的な手続きとしては、債務不履行に基づく弁済請求という形になると思いますので、弁護士に支払督促等の手続きを依頼する流れでしょうか。
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
補足としてですが。
母の所得は私の知る限り、(東京都在住のため)東京都の生活保護を受けることの出来る所得の最低ランクに位置しておりました。(離婚後年収等を私が理解出来るようになったころで、年収80万程度だったと記憶しております。
住宅保護も受けておりました(都営住宅にて)
「生きてこれている」という見方をすれば十分な所得といえるのでしょうか・・・?
子供の立場からすると当然受けれるものを受けていないという気がしてならなかったのですが。
ですが詳しく教えていただきありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>> 「生きてこれている」という見方をすれば十分な所得といえるのでしょうか・・・?
>> 子供の立場からすると当然受けれるものを受けていないという気がしてならなかったのですが。
「生きてきたから十分」とは思いませんし、本来、親として子のために負担すべき監護費用を受けて
こなかったということはそのとおりだと思います。
ですから、「養育費の請求権はあると思います。」と申し上げています。
「生活保護を受けることの出来る所得の最低ランク」の所得であったことは、当初の必要額から差し引かれる
額が小さかったことを意味するので、その分、まだ残っている請求しうる額は増える、という結果になると思います。
【離婚時の状況に基づいた監護養育費の必要額】-【母親が賄った部分】=残余(請求額)
再度ご回答いただきありがとうございます。
少し希望を持つことが出来ました。
ひとつずつ必要事項を調べて詰めていきたいと思います。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
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