はじめまして。
ネットオークションで未払いがあり相手先に少額訴訟を起こすべく、
今日 私管轄の簡易裁判所に訴状を取りにいきました。
未払いの相手方は他県です。
簡易裁判所の職員の対応が (それはそれは上から目線で)
「相手方の他県裁判所での取り扱いになるため 訴状はお渡しできません。」
のっけから 門前払い状態でした。
事前に法テラスで問い合わせて 私の居住地の裁判所で取り扱い可能と確認していたため その旨伝えると、
態度一転 「どうしてもという場合のみ こちらでもお受けできます。ケースバイケースなので」
と、しぶしぶ訴状の説明を始める始末。
以前 内容証明が不在のまま返送してきた経緯があるため
訴状が不在のまま届かない場合は どうなるのか問うと、
「現地に赴いて 相手方が本当に居住しているかの調査をしていただきます」と言われました。
「何度 送達を試みてから 現地の調査が必要か」との問いには
「ケースバイケースなので」
とのらりくらりでした。
とても 困っている人の力になろうと言う姿勢は微塵もなく
よほど 訴状を受け付けたくないと言った対応だったのですが、
裁判所の対応はこんなものなのでしょうか?
代理人(弁護士等)を付けずにする裁判と、本人の起こす裁判とでは
裁判所の対応は違うものなのでしょうか?
完全になめられた対応だったので。
被告と戦う前に 裁判所の職員とも戦わなくてはいけないような印象で
がっくりです。
経験者の方 裁判所に詳しい方是非教えてください。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
そんなことでカリカリしていては先に進めませんよ。
これからもっといろんな事がでてきますから。
たぶんあなたが理解できる知識を持っているまたはそういう会話が
できるのであれば、会話内容も違っているし、対応も違っていたかも
知れません。
1.管轄裁判所は原則として被告住所の管轄裁判所であることは知って
いますよね?法テラスでどう教えられたかしりませんが、あなたに
どんな理屈があろうと、相手が自分の住所でといえば、相手の住所
裁判所に移送されます。
2.訴状が届かない場合、通常訴訟では最後の手段として公示送達が
できますが、少額訴訟では公示送達はできません。
従って、被告の住所がわからない(間違っている)場合には訴訟
できません。届かないケースというのは、住所が違っている場合
本人が受取拒否をしている場合、長期不在の場合などいろいろ
あり、どうするかはその都度の判断です。で、結局住んでいるか
どうかの確認は最終的にはあなたがやらなくてはいけません。
と、いった感じなのですが。
「がっかり」という気分はわかりますが、そんなことにめげないで
がんばってください。応援しています。
ご丁寧にありがとうございました。
私の中の知識が間違いなかったことを確認する事ができました。
素人なりに 定型の訴状をとりに行くだけの知識は付けて行ったつもりでしたので 対応や会話の内容は見た目で即座に判断されたのだと思いました。
まぁそれはいち職員の対応で仕方の無い事なのでいいのですが
職員の便宜を図る部分で 方法の提示や選択肢を説明するのではなく
はなから 否定的なお役所仕事については多少納得いかない部分があります。
No.2
- 回答日時:
経験上では、概ね真摯な対応でしたよ。
>困っている人の力になろうと言う姿勢は微塵もなく
裁判所はそういう救済施設じゃありませんから、それは認識に間違いがあると思います。
無茶苦茶な原告も大勢いますが、そんな連中でも提訴する権利はありますから。
貴重なご経験をお聞かせ頂きありがとうございました。
裁判所に救済施設的な対応や同情を求めて
訴状を取りに行ったのではないのですが、
あまりに素人は門前払いだぞ。という対応だったので
腹が立ちました。
確かにめちゃくちゃな原告も世の中には大勢いるのでしょうね。
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