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こんにちは。友人が麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕され検察から求刑一年を言い渡されました。

約二週間後に判決ですが友人に執行猶予がつく
確率はどのくらいあるでしょうか。

起訴事実は友人がインターネットで購入した向精神薬を10錠を友人に譲り渡し、その対価交換に脱法ドラッグを譲り受けた(鑑定の結果、麻薬成分はなし)と言うことです。

友人に前科前歴はなし。
検察は麻薬の可能性もある脱法ドラッグと交換した事で悪質、常習的犯行、そして友人が過去数年前に五回ほど大麻の経験がある(これは友人自身の自白によるもの)があるとして再犯の可能性も高いとしてきびしい判決を求めると言っていました。

検察はさらに友人周りの第三者による供述調書である現在も大麻をしている可能性が高いと指摘。

友人はそれを否認。弁護士も信憑性のない供述調書なのでそれを理由に過料は被告に不利だと主張。

友人は反省し、裁判が終わると父親の監督のもと自営業である飲食店に専念し二度と過ちを犯さないと言っていました。

判事は脱法ドラッグや向精神薬をやめれますかと再三聞いていました。


初犯で監督先があり反省の色があってもやはり情勢は厳しいでしょうか?
友人は保釈許可がおり月曜日には釈放される予定です。


無論、法を犯した友人が悪いのですが、友人が心配です。

勾留期間は留置場に約4ヶ月です。

判例では不起訴だったり8ヶ月の執行猶予二年が相場みたいです。

A 回答 (3件)

具体的な確率はわかりませんが執行猶予率は司法統計などを見ればわかります。


たとえば平成18年では、麻薬取締法違反で有罪とされた者436人のうち344人、約79パーセントの人が執行猶予付き判決を受けています(司法統計調べ)。
麻薬及び向精神薬取締法違反の検挙者はここ何年かは90パーセント前後を推移しているので初犯者の執行猶予率の参考になると思います。

参考URL:http://www.mayakubengo.com/
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>約二週間後に判決ですが友人に執行猶予がつく確率はどのくらいあるでしょうか。



本職の弁護士・判事でも、確率論では回答出来ないでしよう。

>判事は脱法ドラッグや向精神薬をやめれますかと再三聞いていました。

これは、友人の事件に関係なく「全ての麻薬関係被告人に問いかけを行い」ます。

>初犯で監督先があり反省の色があってもやはり情勢は厳しいでしょうか?

酒井法子事件で、麻薬に対する世間の見方が厳しくなっていますね。
今までは「初犯で反省の意志を示せば、執行猶予付き有罪」が多かったようですが・・・。

>判例では不起訴だったり8ヶ月の執行猶予二年が相場みたいです。

判決に相場はありませんよ。
個々の生活状態、過去の麻薬歴(逮捕歴では無い)などを考慮します。
「判例では・・・」と記載していますが、素人の判断は危険です。
判決を心配するより、本当に麻薬を止めて生活出来るのか?今後を心配・相談する事が先決です。
質問者さまが判決ばかり気にしている事は、被告人の友人も「反省はウソで、判決のみ気にしている」と一般には判断しますよ。
「裁判では、必ず反省の意を示せ!」というのが、被告人側弁護士のアドバイスです。
検事・判事・裁判官も、重々承知しています。
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判例から前科前歴がなければ執行猶予がつく例は多いです。


ただし判決は確率でわかるものはありません。
裁判官が個々に判断しますから、時には厳しい判決もありえます。
薬物犯は依存性や再犯罪率の高いものです。
心配ならどんな判決がでも、友人の更正を助ける事をかんがえてください。
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