プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

法人保険代理店を解雇後、保険代理店として独立し以前お世話になったお客様を訪問、保全業務も含めて新しい保険に切り替える提案にて契約を頂く活動を行っておりましたところ、以前勤務していた会社より内容証明にて即刻活動の中止と賠償請求を求められる。従わなければ競業避止義務違反にて告訴するとの事で、どのような対応と、賠償請求に応じねければいけないのかを教えて頂ければと思います。宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

以前の勤務先との雇用契約で競業避止義務の特約があったかどうかで変わる。


特約があっても、それが公序良俗に違反するような内容の場合は認められない。

まず特約の有無を確認すること。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
就業規則等がある会社ではありませんでしたが、退職時の個人情報持ち出しや、在職中に知り得た情報を活用不可との書類には記名押印はいたしました。

お礼日時:2009/09/11 18:15

会社が競業避止義務を求めるためには、


・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書
・競業避止を行う期間や地位に関する制限
・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど
などが必要とされています。

社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例
http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2


> 即刻活動の中止と賠償請求を求められる。従わなければ競業避止義務違反にて告訴するとの事で、

競業避止義務違反そのものは犯罪で無いので、告訴するって言っても民事で損害賠償請求の訴えを起こす事になるかと。

> 保険代理店として独立し

個人の職業選択の自由が憲法で手厚く保護されている事から、上記のような要件を満たさない競業避止義務の請求は無効になりますが、法人の場合は厳しいかも。
自分が元の会社の立場で、悪意を持って対応するなら、業務妨害か、ちょっと厳しいですが不正競争防止法違反で、質問者さん個人でなく代理店に対して訴え起こします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
色々な形で責められるって事がよくわかりました。
とても参考になりましたので、何らかの対応を考えて行こうと思いました。

お礼日時:2009/09/11 18:10

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