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下記のように登記簿がある場合の所有権移転仮登記の本登記について
(1)A名義
(2)Bを仮登記名義人とする所有権移転仮登記
(3)C名義とする所有権移転登記
※Aは、Cへ所有権移転登記後に住所移転した

この場合の(2)の仮登記の本登記は、登記義務者とされる仮登記義務者の住所が、仮登記時と仮登記の本登記時で、相違しているので、当該仮登記に基づく本登記の申請には、その住所に関する変更証明情報を添付して申請することになるのでしょうか??

A 回答 (4件)

1つだけ書籍を記載しておきます。


2は登記研究346号記載あります。

安登は自分で調べるように

この回答への補足

 

補足日時:2009/09/19 20:33
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この回答へのお礼

 

お礼日時:-0001/11/30 00:00

1,2,3 は登記先例、書式精義で認められています。



実際の登記実務には、判例は関係ない。判決で認められても、登記できないこともある。

この回答への補足

質問箇所は、過去の登記名義人であるAの住所に関してです。

もう一度言います。
回答には、条文先例判例等のこちらで確認できるものを添えていただければ、幸いです。

補足日時:2009/09/19 20:32
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この回答へのお礼

 

お礼日時:-0001/11/30 00:00

原則 必要


例外 先例で省略の認められている物のみ省略可能
1,抹消の義務者
2,更生登記するときの、現所有者と前所有者の両者が義務者となる場合の 
  前所有者の住所等
  現所有者は変更登記必要
3,相続登記の被相続人の住所
などと思います。

Cは抹消されるので、 Aが現所有者となる
よって、Aの住所変更登記必要

この回答への補足

 

補足日時:2009/09/19 18:24
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この回答へのお礼

回答には、条文先例判例等のこちらで確認できるものを添えていただければ、幸いです。

お礼日時:2009/09/19 18:42

あのさ、そこらの受験本にすら書いてるよ?



正しい氏名等で登記を受けた後に、氏名等に変更が生じた場合、
変更登記を。
当初から誤った氏名等で登記を受けた場合は、更正登記を。
ということは、おのずから、結論は明らかだよね?



一体、何を見て調べてるのかしらないけどさ、もうちょっと
自分で勉強しようね。

この回答への補足

回答には、条文先例判例等のこちらで確認できるものを添えていただければ、幸いです。

補足日時:2009/09/19 18:10
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この回答へのお礼

登記名義人の定義は、現に効力を有する登記名義人のことです。
過去の登記名義人は、所有権登記名義人住所変更登記を申請することは出来ないのです。

お礼日時:2009/09/19 18:23

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