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最近警察官の権利について調べているのですが、その中で
”職務中の警察官に肖像権がないことは、裁判所でも認めている。”
といった要旨の文章が掲載されていることがよくあります。
しかしそういったものには、実際のソースが記入されていないので、
何を参照して確認していいのか分かりません。

なので、”職務中の警察官に肖像権(or プライバシー権の一部)が無い。”
ということを確認できるソース(判例や書籍等)をご存じの方がいましたら、ぜひ教えて下さい。
要約を乗せていただけると、尚更ありがたいです。

A 回答 (3件)

私も学校で公務中の警察官には肖像権がないと習い、街の風景として交番のお巡りさんなどを撮影してきましたが、法的な根拠はなく、強いて言えば



平成17年11月10日最高裁第一小法廷判決
>違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである

しかし私が学生だったのは昭和時代だから、いわば慣習的に扱われただけと思われる。
つまりいくら警察官に肖像権がないと言っても、美人婦警さんにまとわりついて激写するとか、交番で食事中の警察官を勤務中だからと言って撮影すれば、あるいは上記の判例でも「社会生活上受忍の限度を超えるもの」として訴えられる可能性は有る。
ただ取締中の警察官を不正がないか撮影したり、学生時代の私のようにテーマとしてさりげなく撮る分には問題ないと思うけど。
最近

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0001746187. …

>職務質問をネットで動画投稿 県警、規制策なく困惑

こんな事件もあった。
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この回答へのお礼

突き詰めればこの問題は当人が気にするか否かですし、
”とられてる本人がプライバシーの侵害だと信じ、
警察という団体がそれを訴えることを容認するかどうか”が
論点となってくるのかもしれませんね。

そうなると警察が軽々しく裁判所に訴えることもなしに、
結果として職務中の警察官に肖像権がない、という事に帰結するのかもしれませんね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/24 21:49

ちなみに、投稿後「職務質問をネットで動画投稿 県警、規制策なく困惑」の動画を見ましたが、個人的な見解では、警察側の対応は責任者らしき方が名前を名乗り、身分証明書も提示した上で職務質問しており、言葉遣いも穏当な感じで、どうも警察を挑発するために撮られた動画ではないかと思われる。


逆にこれで警察側が打つ手無しというのはちょっと問題のような気がする。
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勤務中公務員には肖像権が認められていない。



警察官は公務員なのでしょう。
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