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義兄が有限会社を解散登記したのですが、清算中の資産の売却にも消費税がかかるということで、数年課税所得を得ない状況で清算中として存続させ、消費税課税除外になってから売却し清算終了すればよいと聞きましたが、本当にそんなことが許されるのでしょうか?
税法知識が全くなく質問の趣旨も伝わりにくいかもしれませんが、数百万円の支払いが生じるかどうかで親族一同不安に思ってますので、どなたかご解答いただけるようお願いします。

A 回答 (1件)

> 数年課税所得を得ない状況で清算中として存続させ、消費税課税除外になってから売却し清算終了すればよいと聞きましたが、本当にそんなことが許されるのでしょうか?



許されます。
消費税は、2年前の課税売上が1000万円を超える事業者に課されます。
ですから、清算活動中として2年以上売上を上げず、存続していればその後に売った資産については、消費税は課されません。

ただし、
> 数百万円の支払いが生じる
ということは、その売上は1000万円を超えます。
その2年後に清算活動が終わっていないとすれば、その年は課税事業はとして消費税の申告をしなければなりません。
(納税が出なくても、申告だけはしなければなりません。)
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/09 08:48

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