知的財産(所有権)と特許権と著作権について
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知的財産(所有権)と特許権と著作権について質問です。疑問は複数あります。
(1)特許権と知的財産(所有権)と著作権の違いは?各定義とその範囲がいまいちはっきりしません・・・
(2)上記の権利を認証(?)する機関はどこですか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
こんばんは。
少々誤解をされているようです。
知的財産(所有権)は総称で、特許権や著作権が含まれます。
知的財産(所有)権・・・↓以下の総称
|
-著作権
|
-工業所有権・・・↓以下の総称
|
-特許権
-実用新案権
-意匠権
-商標権
著作権については文化庁の以下のページを。
http://www.bunka.go.jp/8/VIII.html
工業所有権については特許庁のサイト(参考URL)の「制度の紹介」に保護対象や範囲などがに詳しく書かれていますよ。
No.1ベストアンサー10pt
特許権、著作権、商標権、意匠権などを総称して知的財産権と言います。
(1)
特許権は発明に対する権利です。
著作権は著作物(文章、絵画、音楽、プログラムなど)に対する権利です。
(2)
日本の場合、特許は特許庁に出願します。
著作権については特に出願等は必要ありません。(一応、登録制度はありますが)
参考 URL の用語辞典をご覧下さい。
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