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知的財産(所有権)と特許権と著作権について質問です。疑問は複数あります。
(1)特許権と知的財産(所有権)と著作権の違いは?各定義とその範囲がいまいちはっきりしません・・・
(2)上記の権利を認証(?)する機関はどこですか?

A 回答 (2件)

こんばんは。



少々誤解をされているようです。
知的財産(所有権)は総称で、特許権や著作権が含まれます。

知的財産(所有)権・・・↓以下の総称
 |
  -著作権
 |
  -工業所有権・・・↓以下の総称
    |
     -特許権
     -実用新案権
     -意匠権
     -商標権


著作権については文化庁の以下のページを。
http://www.bunka.go.jp/8/VIII.html

工業所有権については特許庁のサイト(参考URL)の「制度の紹介」に保護対象や範囲などがに詳しく書かれていますよ。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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特許権、著作権、商標権、意匠権などを総称して知的財産権と言います。



(1)
特許権は発明に対する権利です。
著作権は著作物(文章、絵画、音楽、プログラムなど)に対する権利です。

(2)
日本の場合、特許は特許庁に出願します。
著作権については特に出願等は必要ありません。(一応、登録制度はありますが)

参考 URL の用語辞典をご覧下さい。

参考URL:http://www.furutani.co.jp/
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