お世話になります。
著作権法の及ぶ範囲について教えてください。
著作権法は、その著作物によって報酬が”得られないもの”にまで及ぶのでしょうか?
たとえばごく私的な日記、詩歌、散文、手紙といったようなもので、いかなるメディア(新聞、雑誌、文芸誌など)に未発表のもの、またWebなどに発表していたとしてもその著作物を人に見せることによってなんら収入を得ることではないことが明確な場合、どうなりますか?
または契約書、会社規定集、団体の運営規則など、似たような文章が数多くあり、誰が作ったとしても、ある程度の内容は似てしまうもの。また前問と同様、この文章そのものの目的が収入を得ることではない場合はどうなりますか?
さらに、業務にて契約書等を作成する場合、
「雛形を使いたいけど、本屋で文例集を買ってくるのは金がかかるし、面倒だな。 先月A社と契約したときの契約書をそのまま拝借してB社との契約書にしちゃえ。 甲と乙を入れ替えればそのまま使えるだろ」
と、ある契約書の内容を丸ごとまねた場合、これを知ったA社は、
「わが社が作成した契約書を下敷きにするとは何事だ!
著作権違反で訴えてやる!」
と提訴することは可能ですか?
この場合の”可能”とは裁判所が受理するか否か、の話。
裁判に勝つか負けるか、の手前の話です。
まあ、下敷きにした文章が本屋で売ってる文例集だったら問題ないんでしょうけど。売るほうだって最初から「どうぞ、真似して書いてください」ってつもりでしょうし。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問が二種類あるように思いますが、
著作物の定義についてですが、以下のように規定されています。
-----
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1.著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
-----
契約書の著作権に関しては、過去の判例を元に記述しているブログがあるので、読むと参考になるかもしれません。
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050502/1114964 …
契約書は著作物に当たらないという判例が主だと思いますが…。
No.2
- 回答日時:
○この場合の”可能”とは裁判所が受理するか否か、の話。
裁判に勝つか負けるか、の手前の話です。
ということは訴訟要件の話ですね。
(参考)
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/proced …
訴えの利益、原告適格などの要件を否定する要素はあまりなさそうですので、あとは管轄を間違えず、また訴状の形式を満たせばおそらく受理されると考えられます。
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