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「 前原誠司国土交通相が建設中止を明言した八ツ場(やんば)ダム問題で、1都5県に建設事業費の支出差し止めを求める訴訟を起こした反対派住民の弁護団会議が26日、都内で政権交代後初めて開かれた。弁護団長の高橋利明弁護士は会議後、国が中止の法的手続きに入るまでは提訴を取り下げない考えを明らかにした。

 訴訟は東京、前橋、水戸、千葉、さいたま、宇都宮の6地裁で起こされ、東京、前橋、水戸の3地裁は「ダムは必要」と住民側の訴えを退けている。いずれも住民側は東京高裁に控訴し、残る3地裁でも裁判が続いている。」
 このような訴訟が行われています。これって国土交通省が敗訴を認めれば自動的にダムの建設はストップすることになりますよね。
 どんなに賛成派が騒いでも裁判で敗訴が決まればそれでストップすることになりませんか?

A 回答 (1件)

事業認可処分取消訴訟で、1審敗訴後も工事が止まらなかった例があります(控訴審以降は結局、原告敗訴)。



参考URL:http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/t011003tky.htm
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
日本は3審性ですのでどちらかが負けを認めない限り最高裁の判決をまって決審になります。
 これまでの住民訴訟は必ず最高裁まで行って多くは住民敗訴で国の決定がごり押しされる結果がほとんどでしたが、今回は国が止める方向を認めているのです。この訴訟が勝訴してダム建設差し止めの判決が出れば国土交通省が上訴しなければストップすることになります。
 判決が出る前に国は建設中止で和解すれば、絶対に建設は出来ないことになると思いますがいかがでしょうか?

お礼日時:2009/09/27 11:45

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