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当方、独身、年金所得の両親と同居です。

国民年金の支払いが困難な場合、免除、猶予制度があるかと思います。
免除制度についてお伺い致します。
(若年者猶予制度、学生納付特例制度の資格に該当しません。)

免除の申請をするには本人、世帯主、配偶者の所得が一定額以下である事が条件とされています。
私は条件に当てはまりますが、世帯主である父の所得が超えてしまいます。
その場合、私が世態分離をしない限りは申請は出来ないのでしょうか。
また、現在、国民健康保険は父の扶養として加入しており保険料は父の口座から一括で支払いをしています。
世帯分離をした際、国民健康保険の扱いはどうなるのでしょうか。

A 回答 (1件)

世帯分離しないと無理です。


そうすると健保の扶養は出来ません。
健保のほうは収入が無くても減額されるだけで免除にはなりませんし年金以上に条件が厳しい。
支払う金額も年金より多いですから今のままが良いと思います。
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