プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の敷地には大きな道路は無く、幅60センチの農道しかないのですが、その農道を挟んで、アパートがあります。
そのアパートが昨年、敷地にアスファルトを敷いたのですが、そのアスファルトが、敷地外の農道と、私の敷地にまで、勝手にアスファルトを敷きました。おそらく理由は、農道と私の敷地が舗装されていないため、アパート住民の車が通行するときに、アスファルトが汚れるのが嫌なのだと思います。ちなみに、アパートの住民は20cmほどですが、私の敷地を通り出入りしています。もちろん無許可です。
勝手に舗装した件は法律的に問題ありますよね。
車の通行禁止することもできますよね。
詳しい方、どうかアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>勝手に舗装した件は法律的に問題ありますよね。



質問者さんの敷地であれば問題ありますね。

>車の通行禁止することもできますよね。

自分の敷地を踏んで車両は通行しないでくれと主張できます。

敷地に敷かれたアスファルトの撤去を要求できます。

アパートの承諾を得ることなく、自分の敷地内に境界として柵やポールを設置できます。

その結果、車が通行できなっても、質問者さんに責任は無いということです。

上記のことを主張するには、すべて(農道や質問者さん敷地)の境界が法的にはっきりしてる必要があります。

つまり公法上(登記されている)の境界と、実際の所有権界(登記はしてないけど実際には過去の譲渡などにより線引きが変わっている)が違う場合などはもめることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。1月に土地家屋調査士に境界を確認してもらっているので(アパート大家も立会いに参加)、話をしてみます。

お礼日時:2009/10/01 02:22

よく分からないのは、そこしか出入路がなく、またはその農道の横断を目的とする以外ではアパートが建たないと思うんですが・・・。


舗装ではなく、建築許可を確認する方がよいですよ。
    • good
    • 0

勝手に踏まれる部分にポールでも立ててしまえば良いでしょう。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とりあえずアパート大家と話をしてみます。

お礼日時:2009/10/01 02:17

土地の境界杭がはっきりしていれば、アスファルトの施工者に抗議して撤去してもらいましょう。


境界がはっきりしていない場合は、土地測量士にお願いして、お互い立ち会いの上、境界をはっきりさせて仕切を作りましょう。
仕切がないまま車の通行を禁止しても、強制力が有りません。
このまま車の通行を黙認していると、10~15年の時効で自分の手を離れてしまいます。

この回答への補足

回答ありがとうございました。境界ははっきりしているので、抗議してみます。

補足日時:2009/10/01 02:14
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!