よろしくお願いします。
今年からスノーボードのインストラクターとして、
個人事業を立ち上げた者です。
本業は別にあり、副業として行っています。
事業所得を計算し確定申告をすれば、来年の住民税額が変わるため、
私が何かしらを申告した事は、職場にわかると思うのですが、
その申告内容が事業所得であることまで職場にわかるのでしょうか。
以下に、わが町の住民税(所得割)の説明を記載します。
住民税(所得割)は、 前年分の所得金額から所得控除を
差し引いて算出した課税標準額に税率(10%)を乗じて税額を算出し、
そこから調整控除や税額控除を差し引いて計算する。
ここで、【前年分の所得金額】とありますが、これは給与所得、
事業所得、農業所得、雑所得など所得と呼ばれるものすべての合計と
理解しています。総額に対して税率を乗じて計算するなら、
仮に為替保証金取引の差損を雑所得で申告しても見た目は
同じになると理解して差し支えないでしょうか。
また住民税以外から、職場が事業を起こしていることを察知する要因は
ありますでしょうか。
お手数ですが、ご指導よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
No.1です。
>今年はボードの購入があり、事業所得はマイナスで計上することになるのですが、この場合は納付書の代わりに、口座に還付金が振り込まれるという、流れになるのでしょうか
いいえ。
残念ながら事業所得がマイナスの場合は、あとから還付ということにはなりません。
給与所得の分から引きその分住民税が安くなりますが、その場合は安くなった住民税で職場に通知されますので貴方が副業していること(事業所得があること)がわかってしまいます。
なので、どうしても職場に知られたくない場合は、確定申告しないことです。
でもそうすると事業所得のマイナス分を給与所得から引くことはできません。
どっちを選択するかですね。
返信が遅くなり申し訳ありません。
事情をすべて事務の方に話し、解決しました。
この事務の方以外は、関わることがないらしく、
一番知られたくない【あの二人】には、普通わからないとのことでした。
それでも、何がどうなるかはわかりませんが。
ご指導いただきありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#3です。
回答に補足します。確定申告で住民税普通徴収を選択すれば、「町民税・県民税特別徴収税額の通知書」に事業所得が表示されないので、勤務先にばれるようなことはありません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>事業所得を計算し確定申告をすれば、来年の住民税額が変わるため、私が何かしらを申告した事は、職場にわかると思うのですが、その申告内容が事業所得であることまで職場にわかるのでしょうか。
>住民税以外から、職場が事業を起こしていることを察知する要因はありますでしょうか。
はい。町役場から質問者の「町民税・県民税特別徴収税額の通知書」が勤務先へ行きます。そこには、勤務先の給与以外の所得の名称(質問者が確定申告する所得の名称)が表示されます。ですから、普通の経理担当者なら気づくでしょう。しかし、勤務先が大会社ですと社員が沢山ですから、気づかないかも知れませんが。
>【前年分の所得金額】とありますが、これは給与所得、事業所得、農業所得、雑所得など所得と呼ばれるものすべての合計と理解しています。
基本的には正しいです。
>総額に対して税率を乗じて計算するなら、仮に為替保証金取引の差損を雑所得で申告しても見た目は同じになると理解して差し支えないでしょうか。
外国為替証拠金取引(FX)には2種類があります。
(1)店頭取引
店頭取引によるFXの利益は総合課税の雑所得ですから、所得税は、確定申告の際に他の所得と合計して総額に対して税率を乗じて計算します。
(2)取引所取引
取引所取引によるFXの利益は申告分離課税の雑所得ですから、所得税は、他の所得から分離して独自の税率を乗じて計算します。
返信が遅くなり申し訳ありません。
まだ知らぬ情報をいただき、本当に助かりました。
町民税・県民税特別徴収税額の通知書の事も含めて、
会社の事務の方に事情を説明しました。
何とかなりそうです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>その申告内容が事業所得であることまで職場にわかるの…
通常の手続によっている限り、会社は住民税の額が分かるだけで、所得の内訳までは分かりません。
>事業所得を計算し確定申告をすれば…
申告の際に、第2表の住民税の欄で、「普通徴収」にチェックマークを施しておけば、副業分の住民税は会社に知らされませんよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>仮に為替保証金取引の差損を雑所得で申告しても見た目は同じになると…
はい。
ただし、「申告分離課税」になるものを除きます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
>また住民税以外から、職場が事業を起こしていることを察知する要因は…
絶対ないとは言い切れません。
スノーボードを習いに来た人が、たまたま会社の関係者であったりすることまでは、誰も否定できませんから。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyamaさん、
いつも迅速・丁寧・心強いアドバイスを
ありがとうございます。
一般人と名乗りながら、ここまで精通できるのか・・・
一体、どんな方なんだろう?
気になるところです。(←規約違反!?)
そろそろ、確定申告に向けての準備が
始まります。
また、つまらない事を質問することが
あると思いますが、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>事業所得を計算し確定申告をすれば、来年の住民税額が変わるため、
私が何かしらを申告した事は、職場にわかると思うのですが、
その申告内容が事業所得であることまで職場にわかるのでしょうか。
いいえ。
確定申告した際、申告書(第二表)の「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄で「自分で納付」にチェックを入れれば、副業分の住民税の通知は職場に行くことはありません。
貴方のところに郵送されます。
なので、副業していること自体会社にわかることはありません。
>ここで、【前年分の所得金額】とありますが、これは給与所得、
事業所得、農業所得、雑所得など所得と呼ばれるものすべての合計と
理解しています。
これはそのとおりです。
>また住民税以外から、職場が事業を起こしていることを察知する要因はありますでしょうか。
いわゆる「口コミ」「たれこみ」によりわかってしまうことはありえますよね。
早速の回答ありがとうございます。
とりあえず、一安心しました。
ありがたいですね。副業分の住民税が給与所得と
別に徴収されるなんて。まるで副業支援制度ですね。
今年はボードの購入があり、事業所得はマイナスで
計上することになるのですが、この場合は納付書の代わりに、
口座に還付金が振り込まれるという、流れになるのでしょうか。
ご指導くださいますよう、よろしくお願いします。
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