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僕は地方から大学に出てきていて、今年の一月の半ばに住民票を今住んでいる都市に移しました。

税金についての知識はアルバイトで103万円を超えないようにする、くらいしか知らないので、確定申告などもしていません。

九月頃になって、役所から市民税・県民税申告の手引きという封筒が届き、今そのまま放置している状態です。

しかし、引っかかるところは、平成19年3月15日までに申告下さいと書いているにも関わらず、9月になって送ってきたということ、また、知り合いに聞いたところ、「大学生だから払わなくていいんじゃない?」と言われました。
僕はどうすればいいのでしょうか?大学生は市民税を払わなければならないのでしょうか?ご回答お願いします。

ちなみに、昨年はあまりバイトをしておらず(勤務月は合計約4ヶ月、総額で20万程度の収入です。)、そのバイト(二つやっていました。)は今やっていません。最初のバイトは給料が手渡しだったので特に給与明細等はもらっていません。二つ目のバイトは給料は手渡しだったのですが、給与明細は一応もらっていた気がしますが当然今残っていません。

A 回答 (3件)

>税金についての知識はアルバイトで103万円を超えないようにする…



それは、親御さんが「所得税 (国税)」の計算において「扶養控除」を取れるあなたの収入限度です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
また、あなた自身の「所得税」も、確定申告をしなくてかまいません。
ただ、確定申告をすれば、「勤労学生控除」が上乗せされ、合計 130 万円まで所得税を払わなくて済みます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

住民税は、所得税より 5万円ほど少ない時点から課せられます。
つまり、98万円で親御さんが住民税における「扶養控除」を取れなくなり、あなた自身にも住民税の申告義務が生まれます。
「勤労学生控除」も所得税より 1万円少ない 26万円です。
98 + 26 = 124 万円から課税されます。
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

>大学生は市民税を払わなければならないのでしょうか…

基本的に 98万円以上の給与があれば、市民税を納めなければなりません。
「勤労学生控除」の適用を申告すれば、124万円まで緩和されます。

>知り合いに聞いたところ、「大学生だから払わなくていいんじゃない…

テレビに出ているちびっ子タレントでも、しっかり納税しているのですから、大学生が免除などと言うことはありません。

>昨年はあまりバイトをしておらず(勤務月は合計約4ヶ月、総額で20万程度の…

それなら所得税の確定申告はもちろん、住民税の申告も必要ありません。

>九月頃になって、役所から市民税・県民税申告の手引きという封筒が届き…

申告の必要ある人、ない人の区別をせず、申告していない人全員に送付したのでしょう。
とにかく、昨年分は無視してよいでしょう。

今年、あるいは来年以降、98万円を超えるなら要注意です。
98万円に至らなくとも、源泉徴収される場合は、申告すれば返ってきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今年は市民税を払わなくてよろしいんですね。

脱税になってるのかと思ってちょっと不安だったので安心しました(笑)
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2007/10/27 14:27

住民税は、昨年の所得に応じて計算される「所得割」と各区市町村で定められた額で一律に課される「均等割」で構成しています。

昨年の収入が20万円以下であれば103万円(基礎控除38万+給与所得控除65万)以内であり、また、一般的な(住民税98万円)の範囲内であり申告も不要でしょう。
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ご質問者が給与を受け取ったという情報は働いた会社から役所に知らされています。


(給与支払報告書といい、法律で定められています)
で、ご質問者がその金額はともかく一応働いているようなので、税金のことを知ってほしくてその案内を送付したのでしょう。
課税されるような所得がある場合にはそもそも会社からの報告にもとづき、申告しなくても課税通知を送ってきたりします。

で、大学生だから税金を支払わなくて良いという話は一切ありません。
ただ住民税は一定所得以下であれば非課税です(自治体により異なりますが非課税ラインは92万~100万程度)。所得税は103万以下で非課税です。

また、”未成年者”の場合は住民税非課税枠を大きく設けています。(学生かどうかは関係ない)

昨年度(税金は1/1~12/31を一つの年度とします)はそんなに収入がないので非課税範囲ですね。

親の税金の扶養に入る関係もあるので、とりあえず103万は超えないようにしましょう(超える場合には親と相談下さい)。

ただ住民税は、成人していると103万以下でも先に書いた住民税非課税ラインを上回ると支払わねばならなくなりますので、この場合には、「必ず申告して勤労学生控除」を受けてください。そうすると非課税ですみます。(もちろんバイト収入が103万以下の場合)

なお、株取引とか、オークションそのほか「給与」ではない収入の場合には所得38万以下でないとだめなので注意してくださいね。(給与の場合のみ103万です。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

103万以外にも住民税非課税ラインっていうのがあるんですね・・・

勉強になりました。

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2007/10/27 14:21

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