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内容証明は、送付した内容について証明してもらうもの。
配達証明は、相手方に配達したことを証明してもらうもの。
それは理解しているつもりです。

後日裁判になる可能性が高い催告文書を相手方に近日中に送付するのですが、内容証明郵便ならば自動的に書留郵便となるので、郵便局のWEB追跡で相手に到着までの経路、時刻等をWEBから入手できます。

裁判所へ提出する証拠能力という点から考えた場合、WEBからの追跡をプリントアウトしたもので十分だと思うのですが、裁判は初めてなので自身ありません。

特に手抜きで配達証明を付加しない場合の想定されるデメリットを、できれば実務で裁判に携わっている方から、回答いただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

催告はその到達をもって期限の利益が喪失すると言う内容ではありませんか。


ならば、郵政の配達証明とセットで請求・送達の証拠となるものです。
裁判所がウェブのプリントを証拠として認めますと言う回答があれば、省略しても良いでしょうが、前例として認められたと言うことは、私の知る限りありません。

ウェブ追跡サービスはあくまで利用者の利便のための物で、公に証明力があるとは考えられません。
数百円をケチって大きな魚を釣り損ねるのは、無駄骨になりませんか。
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この回答へのお礼

コメント遅れ失礼しました。

>数百円をケチって大きな魚を釣り損ねるのは、無駄骨になりませんか。

おっしゃるとおりですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/23 03:37

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