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今は母子加算もありませんが復活しそうなので一応。

母子家庭の方が父子家庭に比べて収入が少ないということは
知ってます。なので母子家庭への支援があって父子家庭への
支援がないことは少々引っかかりますがわからなくもありません。

しかし、生活保護の母子加算となると話が変わります。生活保護は
『健康で文化的な最低限度の生活を保障』するためにあり、それを
受けるということは母子家庭でも父子家庭でも収入が足りていない
ことを意味します。

生活保護世帯は働いて収入を得てもその分支給額が減らされる
らしいので、たぶんほとんどの家庭が働いていないと思いますし
働いていても意味はないでしょう。

つまりどちらの家庭も収入が生活保護、児童手当のみと考えれば
母子加算だけあって父子加算がないというのは法の下の平等に
反する気がします。

かなり仮定が入っているので穴がありそうな理論展開ですが、
ご存知の方がいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

母子加算は、「父母の一方若しくは両方が欠けているかこれに順ずる状態にあるため、父母の他方又は父母以外の者が児童を養育しなければならない場合に、当該養育に当たる者について行う」と定められていました。


http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/dl/s0630-11 …
(10ページ目最下部~11ページ目)

つまり、父子世帯はもちろん、両親が共に亡くなっていて祖父母などが児童を養育している世帯についても、母子加算は認定されていたんですよ。

所得水準の差に着目して母子世帯だけを対象にしているというのは児童扶養手当の話で、生活保護の母子加算は趣旨が違います。

母子加算という制度が設けられていた趣旨は、本来なら夫婦で分業できるはずの子育て負担が分業できないことによる出費の増加分を見込んで加算していたもので、収入の差ではなく、支出の差に着目したものです。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/11/s1118-3b6.h …
「配偶者が欠けた状態にある者が児童を養育しなければならないことに対応して、通常以上の労作に伴う増加エネルギーの補填、社会的参加に伴う被服費、片親がいないことにより精神的負担をもつ児童の健全な育成を図るための費用などが余分に必要となる。」

ですから、父子世帯なども加算の対象になっていたのです。

なお、生活保護世帯の場合、児童扶養手当は全額収入認定の対象で、児童扶養手当受給額分は生活保護支給額が減額されますので、手当と生活保護支給額を合計したトータルの世帯収入は、母子世帯も児童扶養手当をもらえない父子生活保護世帯も同額になります。

それから、働いている世帯がほとんどいないというのも偏見ですね。
「平成19年度社会福祉行政業務報告」によれば、生活保護受給母子世帯の約40%では、世帯主が常用勤労者として働いています。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=00 …
(第6表。年間延数なので、実数の約12倍の数字になっていることに注意。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
丁寧にお答えくださって本当にありがとうございます。
自分の無知について知ることができました。

お礼日時:2009/10/25 23:45

>母子加算だけあって父子加算がないというのは法の下の平等に


>反する気がします。
母子加算が廃止になる前は、母子加算は父子家庭でも支給されていました。
今回の復活でも同様の扱いになるでしょう。

>たぶんほとんどの家庭が働いていないと思いますし
統計を調べると、あなたの推測が正しいかどうか判りますよ。

>かなり仮定が入っているので穴がありそうな理論展開ですが、
そうですね、仮定と言うより単なる思い込みからの発想ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/25 23:42

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