【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

法人税の別表11(1の2)の貸倒実績率の11の金額について、
過去3年分の貸倒金額ですが、この金額は会計上の金額ですか、
それとも税務上の金額ですか。

会計上貸倒損失100とした場合に、
税務上、一括評価金銭債権だとした場合は、
当然、11の金額に含まなくていいのですか。

どなたか、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

別表5において加算留保したということは、会計上は貸倒損失として計上したものの、税務上は損金に算入されなかったことを意味します。



したがって、毎期1,000の加算留保にある額は税務上の貸倒損失ではないので、これを貸倒実績率の11に含めるのは間違いです。
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別表11(1の2)の貸倒実績率の11には、法人税法施行令第96条第2項第2号イの金額を記載することとされています。



そこで、同令には「・・・金銭債権の貸倒れにより生じた損失の額の合計額・・・」と規定されていますが、この「損失の額」とは、貸倒れによって生じた絶対的な損失を指しており、法人が損金経理をしてもしなくてもこれに含まれるという意味があります。逆に、法人が税務上の要件が満たないものを会計上貸倒損失に計上してもこれには含まれないということです。

したがって、法人の会計上の金額ではなく、税務上の金額を指すと解するので至当であろうと考えます。

なお、税務上の貸倒の要件については本法には規定がないので、各通達によって判定することになります。

この回答への補足

詳しいご回答ありがとうございます。

もう一つ追加で教えていただきたいことがあるのですが、
税務上の貸倒損失として、別表5において過去3年度、毎期1,000の加算留保
があるときは、
貸倒実績率の11の金額は、1,000×3=3,000で計算することになるのですか。

補足日時:2009/10/14 00:19
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