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昔のクラシック登録制度における
・時期
・回数
・金額
についてご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか。

現在のクラシック登録制度においては、
以下のような感じで登録が行われ…
-----------------------------------------------
<第1次登録 前年10月>
世代の20%が登録 (1万円) = 約1600万円

<第2次登録 当年1月>
世代の15%が二次登録 (3万円) = 約3600万円

<最終登録 レース2週前>
出走予定の十数頭が登録 (36万円) = 約600万円
0~2頭が追加登録 (200万円) = 約200万円
-----------------------------------------------

こうしてプールされた6000万円程度の金額が
付加賞金として1~3着馬に配られていると聞きました。

ということは、各年代のクラシック競走での付加賞金額から、
登録の実態が逆計算可能だと考えられます。

しかし、追加登録制度が始まる1992年以前は、クラシックの
付加賞金が非常に少ないのがわかります。
制度開始前年のトウカイテイオーの世代のダービーでさえ、
付加賞金の総額は1000万円程度と現在に比べて非常に少ないです。

この当時の生産頭数は現在と同じく8000頭程度いたため、
20%の馬が第一次登録を行った時点で1600万円がプールされる
はずですなのですが…。

当時はクラシック登録料がもっと安かったのでしょうか。
また、2次登録や3次登録というものが存在していたのかどうかが
気になります。

A 回答 (3件)

以前は、クラシック競走の第一回登録が前々年の6月15日に締め切られていました。


つまり、生まれた翌年の6月までに登録を行わなかった馬は、クラシックレースに出走することができませんでした。
当時の言い方では「四歳馬5大特別競走第一回登録」というのが正式名称です。
四歳馬(当時の年齢表記)5大特別競走というのは、皐月賞、ダービー、菊花賞、桜花賞、オークスの5つです。
オグリキャップの件をきっかけに現在の登録システムに変更されるまでは、この6月15日が第一回登録でした。
これを逃すと追加登録は一切認められません。
登録は全部で4回、3回めがレース2週前で、4回めが枠順確定時です。
2回めについては、資料を引っ張り出してみれば分かるかも知れませんが・・・
登録料は4回の総額で1万円。
今の1万円とは貨幣価値が違うので、見込みのない馬は登録をしていないことがよくありました。
話は逸れますが、ファンの側から20~30年前の貨幣価値の尺度を考えると、「特券」と呼ばれた馬券がありました。
今では誰でも買えそうな千円単位の馬券のことなのですが、当時「特券勝負!」といえば、かなり気合の入った馬券のことでした。

ここまでは間違いがありません。
以下は「確かそうだった」という記憶。
オグリはダメでハイセイコーがOKだった件は、ハイセイコーは中央移籍ではなく、元々は最初から中央に入厩する予定だったが、事情で大井に入厩することになったと後に何かで読んだ記憶があります。
なので競走馬になる前の仔馬の時点では、中央に入るものとして第一回登録が済んでいました。
オグリキャップの場合は、馬主の小栗さんがキャップに限らず自分の馬を手放す意思がまったくなかった上に、当時は小栗さんが中央に馬主登録がなかった為に、中央のクラシック競走が将来のレースの選択肢として最初からなかったために、第一回登録がなかったと聞いています。

この回答への補足

すばらしい回答ありがとうございます。
ここまでよい回答をいただけるとは感激です。


今度は
2回目登録の時期と各登録時の金額が知りたいと
思うようになりました。

どこでどんな資料を調べると情報に突き当たるんでしょうか…。

補足日時:2009/10/27 00:52
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記憶で書いていますけど


クラシック登録料は、出走辞退・抽選漏れの場合
全額返金だったと思いますが

だから、普通はよっぽどのことがないかぎり
全馬、登録をするものだったという理解でいます

その例外がオグリキャップとかねというのは
前回質問のとおりです

一応、トウカイテイオーのときのダービーが20頭立てです
40万×20頭=800万に特別登録料なのでは?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
補足いたします。

> 記憶で書いていますけど
> クラシック登録料は、出走辞退・抽選漏れの場合
> 全額返金だったと思いますが

⇒日本中央競馬会競馬施行規程第77条にて、
 以下の場合を除いて特別登録料の返還は行わないとしています。
 よって、出走辞退では返金されません。

 (1) その特別競走が開催されなかった場合。
 (2) 出走除外となった場合。
 (3) 全頭競走中止等によりその競走が不成立となった場合。
 (4) 前走で失格となった等により、その競走に出走できなくなった場合。

> だから、普通はよっぽどのことがないかぎり
> 全馬、登録をするものだったという理解でいます

⇒2000年の菊花賞では、1997年に生産された8617頭の内、1690頭が
 一次登録を行ったという具体的な情報がWeb上で見つかります。

> 一応、トウカイテイオーのときのダービーが20頭立てです
> 40万×20頭=800万に特別登録料なのでは?

⇒mako2_uさんがおっしゃるとおり、かつては競馬法の規定により、
 特別登録料として1万円以上を徴収できませんでした。
 また、当時は追加登録制度は存在しません。
 改正競馬法が適用された最初のクラシック世代は、ミホノブルボンの代です。

補足日時:2009/10/22 00:18
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前の質問の続きですね。

(前質問回答者です)
わかる範囲のみ回答します。

私が競馬を始めた頃は、特別登録料(クラシックに限らず)って上限1万円だった気がしたので調べてみました。

現・競馬法
第18条 日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に
馬を出走させようとする者から、300万円以下の特別登録料を徴収することができる。
2 前項の規定により徴収した特別登録料は、これを前項の競走の賞金の一部に充てなければならない。
http://jra.jp/company/law/law01.html

平成3年改正
第18条第1項中
「1万円」を「300万円」に改める。
http://www.houko.com/00/01/H03/070.HTM

金額はそれぞれの回ではなく合計金額です。
現在のクラシック追加登録料は200万円ですが、仮に300万円にしてしまうと
第1回登録(1万円)/第2回未登録(0円)/追加(第3回)登録(300万円)
だと、合計301万円になってしまうので200万円に抑えているのかな?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
もうちょっと自分でも調べてみようかなと思います。

お礼日時:2009/10/22 00:20

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