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問題:
横浜市に本店がある甲社が、
奈良市に本店があり、自社製品を和歌山市で製造している乙社に対し、
特許権に基づく訴えを起こそうとしています。
ここで、逆に、
乙社が、甲社を相手取り特許権に基づく差止請求権不存在確認訴訟を提起する場合、どこの裁判所に訴えることができるか?

回答:
東京地裁および大阪地裁

不明点:
被告は甲社なので、東京地裁は理解できるのですが、大阪地裁はなぜ管轄になるのでしょうか?根拠として民訴5条9号、6条1項1号、2号が挙げられていますが理解できません。乙社が原告なのに「不法行為があった地」は和歌山?とさるのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>本問の民訴法5条9号の「不法行為の地」は、和歌山ですよね?


>そして、6条1項2号の適用を受けて大阪地裁ですよね?

そうですね。

>上記が合っているとすると、乙社は、自らの行為が「不法行為」だと
>認めているようでなんかしっくりこないなぁ~と思った次第です。
>考えすぎですかね・・・・

考えすぎでしょう。

そもそも「不法行為」かどうかに争いがある場合も含め、「不法行為であると主張されている行為のあった土地」に管轄を認めていると考えればいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございますー。
ほんとこのわけのわからない質問に回答くださって
感謝です。あんまり考えすぎず、勉強していこうと思います。

お礼日時:2009/10/25 22:37

ちょっと、ご質問者の問題意識がどこにあるのか分からないのですが・・・



特許ではなく、不正競争防止法違反に基づく差止請求権の不存在確認について、そのものずばりの判例(最決平成16年4月8日)があります。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …

この決定に従えば、特許権侵害行為は、民訴法5条9号の不法行為に含まれることになります。

もちろん、乙社の立場から厳密に言えば、「特許権侵害行為」ではなく、「甲社が特許権侵害と主張している行為」のあった地として裁判管轄を主張することになります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

本問の民訴法5条9号の「不法行為の地」は、和歌山ですよね?
そして、6条1項2号の適用を受けて大阪地裁ですよね?

上記が合っているとすると、乙社は、自らの行為が「不法行為」だと
認めているようでなんかしっくりこないなぁ~と思った次第です。
考えすぎですかね・・・・

補足日時:2009/10/23 23:44
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特許紛争だからでしょう。



http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/ip/uketuke_ …
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