幼稚園時代「何組」でしたか?

戸籍上の関係で、知らない親戚の法定相続人となっていました。
この知らない親戚をAとします。

Aは10年以上前に亡くなっており農地を所有していました。
Aが亡くなってからは、Aの再婚した夫の子がこの農地を使用していたようです。
Aと夫の子には血縁関係はなく、相続できずそのまま放っていたようです。(夫が死んでからAが死んだので相続できなかったようで、相続人がどこかにいるのは知っていた。)
なお、法定相続人は戸籍を確認すると私1人だけでした。

私としては、相続をちゃんとして所有してから、今までどおり使用しておいてもらい、いざ私がその土地を利用することになったら、使用をやめてもらいたいのです。どのような契約等を行ったらよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

相続登記をしたら、貸借につき「農業委員会」の許可を得ること。


第三者(委員会)が入っていれば、勝手にまた貸ししたりできにくくなる。
また、契約期間は勝手に決められない。
農業委員会に事前に相談する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。早速、農業委員会に相談してきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/25 03:25

農業委員会の許可のない賃貸借は、農地法では、無効となります。


#1は疑問点あります。
    • good
    • 0

放置しておくと、時効取得の可能性も出てきますので、早くきちんとしておきましょう。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97% …

貸借契約か覚え書きを交わしておくことです。
貸し付け条件に、農地以外の利用はしないこと。不動産や構築物は作らないこと。又貸しをしないこと。いつでも明け渡しに応じることなどを明記すれば良いかと思います。
賃貸料は取らない方が、いつでも返してもらえるので確実です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

時効取得というのはかなり強いものですね。
わかりました。急いで相続して、この明記内容で賃借契約をします。
早い回答をありがとうございました!

お礼日時:2009/10/24 00:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報