アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

相続の手続きを個人でやろうと思ってます
書類等がよく理解できないので教えて下さい
少し、遺族の関係が複雑なのでよろしくお願いします

義理の父の財産についてです
義母(2年前に他界)の間の子供(主人・7年前に他界)で、孫二人(私の子供・未成年)と
別に義父の認知した子供一人(成年)がいます

認知した相手は「弁護士と相談している」という以後全く何の連絡もないし、今までの経過から申し訳ないですが信用ができないので、家庭裁判所で公平に協議をしたいと思ってます

現在、郵便物からわかっているだけで、株、自宅、貯金があります

それと、義母の株と、義母受け取りの保険も出てきて、わけがわからなくなってます

戸籍謄本を取るにしても、本籍が他県で遠いので窓口に行くわけにもいかず、郵送でと思っているのですが、どれを請求していいのかわかりません

できましたら、解りやすく説明をよろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

 #2です。



> 相続で相続人全員の戸籍謄本が必要らしいですが、未成年の子供それぞれについて、謄本が必要ということでしょうか?
 これは原則的に「提出先の判断」になりますが、経験上、孫二人が1枚の「戸籍謄本」に除籍でない記載がある場合、1通でことたりました。

> 義母受け取りの株と
 株式には「名義人」という概念はあっても、「受取人」という概念はありません。ご質問の意味が理解できかねますが…。
 義父名義の株式という意味なら、義父の相続財産になります。

> 保険(義父の保険で、義母受け取り)については再度相続とありますが、……孫で分けるということでしょうか?
 結果的にそうなります。
 厳密には被相続人として「孫二人」と義父の代襲相続人として「認知した子供一人と孫二人」が相続することになります。
 このあたりは、保険金請求をしたときに保険会社が詳しく説明してくれると思います。

> 義母の遺産もあるので
 義母の遺産で保険金以外に「未相続のものがある」ということですか?

> 専門の方に相談した方がいいでしょうか?
 戸籍がそろった段階で、相続人と各人の相続割合が決定します。あとするべきことは、
1. 「遺産目録」の作成
   NTT電話加入権、乗用車などに注意
2. 「遺産目録」と「相続人と各人の相続割合」に基づいて、各人の相続額の決定
3. 「遺産目録」と「各人の相続額」に基づいて、遺産分割方法の決定、「遺産分割協議書」の作成
4. 「遺産分割協議書」の執行
   ・株・預金・貯金
     各金融機関などに相続手続きを行う
   ・自宅(土地・家屋)
     法務局に相続登記を行う
このあたりでしょうか?
 この手続きが平穏に進まないようであれば、専門家に相談することも必要でしょう。
    • good
    • 0

家裁で協議をするとは,遺産分割調停を申し立てるということでしょうか?


そのつもりでしたら,家裁の書記官室に行って事情を説明すれば,必要な書類を教えてくれます。
ただ,貴方自身が遺産の内容を完全に把握していないのでしたら,そもそも公平な協議を行なうことは難しいでしょう。家庭裁判所は遺産の内容を調査してはくれません。貴方自身が,義父の遺産としてどういったものがあるのかを調査し,「これこれこういう遺産があるので,こういう風に分けたい」と提案しなければなりません。
ある程度の遺産があるのであれば,いずれは相続税を支払わなければならないわけですから,まずは税理士等に相談して遺産目録を作成してもらうところから始めてはいかがでしょうか。

この回答への補足

ありがとうございます。

市役所の弁護士相談で、郵送物などからのおよその遺産ですが、家を入れても税金がかかる程ではないようです。

義母の遺産もあるので専門の方に相談した方がいいでしょうか?

補足日時:2008/01/17 15:52
    • good
    • 0

 相続においてまずすべきことは、被相続人(この場合、義父)の「出生から死亡までの戸籍(原戸籍といいます)」をとることです。

このことによって、相続人が明らかになります。

> 戸籍謄本を取るにしても、本籍が他県で遠いので窓口に行くわけにもいかず、郵送でと思っているのですが
 まず本籍地の市町村役場の戸籍担当に電話をかけて、「相続で必要なので」といってアドバイスを受けましょう。郵送による交付に必要な書類や手数料に支払い方法も教えてくれますよ。

 ひとつの市町村で完結しなかった場合、最旧の戸籍を見てその直前の戸籍がある市区町村に同じことをします。「出生」の記録が出てくるまで、これを繰り返します。

> 義母受け取りの保険
 これは「義母の財産」ですので、被相続人が義母である相続を再度、行うことになります。

> 義父の認知した子供
 これが事実であれば、被相続人の原戸籍に記載があるはずです。

 法定相続人が認知した子供一人と孫二人(私の子供・未成年)だけだとすると、法定相続分は各人とも1/3づつになります。

この回答への補足

ありがとうございます。
義父の戸籍謄本については市役所に電話で問い合わせました。

相続で相続人全員の戸籍謄本が必要らしいですが、未成年の子供それぞれについて、謄本が必要ということでしょうか?

義母受け取りの株と、保険(義父の保険で、義母受け取り)については再度相続とありますが、義母の方が先に亡くなっているので、義父と孫で相続した後に、義父の分をまた認知した子供と、孫で分けるということでしょうか?

ごちゃごちゃですみません
わかりましたらよろしくお願いいたします

補足日時:2008/01/17 15:42
    • good
    • 0

もう少し時間的関係を整理して書いてみて下さい、


1.義父はいつ死亡したのか?
2.義母が受け取るべき保険を受け取らず死亡している。
3.貴女のご主人は7年前に死亡している。
4.義父には認知した子供が居る。
以上の事から貴女が受け取れる相続分は無いと思われますが?

この回答への補足

回答ありがとうございます
1、昨年(19年11月)
2、義父名義の義母受け取りなので、先に義母が亡くなっているので受け取ってません
3、主人は7年前に死亡してます
4、義母が亡くなった時にとったと思われる「改製原戸籍」に名前と認知届出と記載されているので認知で間違いないと思います

私の相続分がないのは解ってます。子供の代理で手続きをしないとならないので相談しました。

補足日時:2008/01/17 15:12
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!