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民法の「相続」について学んでいます。

認知症が進んでいて回復の兆しがない被相続人がいる場合、財産相続の割合は、
そのまま有効な遺言がなく亡くなったとすると法定相続割りになると思いますが、
被相続人の配偶者や第三者などは、被相続人の生前に、全く相続について関与できないのでしょうか。

本人の遺産を第三者が悪意(法律用語外、世間一般の意味)で操作するという意味ではないのです。
例えば、被相続人が認知症ではない時には、普通に考えて子供(不孝などの理由により)に相続させず、
被相続人の配偶者に相続させているだろうと思われる時です。
排除、欠格するであろうと思われる時、もしくはそこまでひどくはなくても(夫婦の仲が特に良く)おそらくその配偶者に遺産のほとんどを相続させておくだろうという場合です。

その場合、被相続人の配偶者はどうしようもないのでしょうか?
銀行の通帳や色んなものの名義を被相続人の配偶者(自分のものに)変えたりしたりしてもいけないのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (1件)

>銀行の通帳や色んなものの名義を被相続人の配偶者(自分のものに)変えたりしたりしてもいけないのでしょうか?


税務署に知られた場合、数百万なら片目をつぶって貰えますが、数千万を超えると贈与税を取られます。
また、子供達から訴えられて地獄の骨肉裁判になるのが落ちでしょう。
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この回答へのお礼

そうですか、やはりそういうことになるのですね。
回答有難う御座いました!!<m(__)m>

お礼日時:2011/03/21 02:24

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