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在日韓国人の車の名義を変更する場合でさらに所有者が死亡した場合、手続はどうすればいいのですか?友人の母親が亡くなり、失意の中の友人を色々と手伝っています。その中で母名義の車を本人(友人名義)にするのに、日本人だとものすごく簡単らしいのですが、外国籍の場合はめんどうらしくて、役所に行っても担当者がこういうケースを扱ったことがないのか「よくわからない」といわれたらしいです。亡くなられた母もその友人も永住権を持っている在日の方です。
どういうものが必要で、どういった手続きの流れになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

調べてみました。



自動車も相続財産ですので、他の財産と同じように相続人同士の話し合いの結果が出ないと名義変更はできません。これは日本でも韓国でも同じだと思います。

在日韓国人の方が亡くなられて財産を相続する場合には、日本の民法ではなく韓国の民法が適用されます。相続を確定するためには、韓国内に相続人がいないかどうか調べて、いる場合には韓国の民法にしたがって相続順位を決める必要があります。そのため韓国の戸籍や家族関係記録事項証明書が必要になります。韓国では2008年に戸籍制度が廃止され家族関係登録簿制度が始まったため、こうした手続きがさらに煩雑になっているそうです。

在日韓国人の相続には、
亡くなられた方の「閉鎖外国人登録原票記載事項証明書」
相続される方の「外国人登録原票記載事項証明書」これらは日本で発行
韓国の「戸籍謄本または除籍謄本及びその日本語翻訳文」
韓国の「法定相続人全員の基本証明書・家族関係証明書及びその日本語翻訳文」これらは韓国で発行
法定相続人全員の印鑑証明書
等が必要なようです。

細かいことは私もよくわかりませんが、在日韓国人の相続にくわしい司法書士(または弁護士)などの先生に相談しないと難しいと思います。韓国戸籍謄本取り寄せ・翻訳支援室というところのURLを載せておきます。

参考URL:http://www.koreasozoku.com/
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追記



リンク先に駐日韓国大使館・韓国総領事館が書かれていますが、私も知らないので最初ここに電話を入れて苦労したことがあります。
そんな話しをしたら依頼者から民団のことを教えてくれ、本人と民団の人が知り合いでした。
在日韓国人どうし横のつながりは密なので、民団に相談した方が早いと思います。
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韓国の戸籍は民団をとうせば取り寄せと翻訳もしてくれるはずです。


民団は本人が知ってます。
本人が知らなければ在日韓国人の方に聞けば分かります。

手続きも在日韓国人の経験者に聞いた方が早いです。
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