No.1ベストアンサー
- 回答日時:
父死亡時点で 相続確定です(各相続人の配分は未確定)
相続人は 母と子A,B,C です
この状態で 子Cが死亡し 子Cには配偶者と子Dがいる場合には
Cの相続分は Cの配偶者と子Dが相続します
法定相続分は 母 1/2 子A,B,C 各1/6 です
で子Cの相続分は その配偶者に1/2 子Dに 1/2(配偶者に1/12、Dに1/12)ですが
母、A,B,Cの配偶者、Dの協議で如何様にも決められます
Dが未成年の場合には 後見人が必要です Dの母親が後見人と認められるかは弁護士司法書士に確認が必要です
子Cの配偶者は父の相続人にはなれませんが、Cが父よりも後で亡くなっていますから Cの相続分の相続ができます(Cが父より早く亡くなっている場合には、Cの配偶者は相続人では有りません、が Dの後見人として相続協議に関与はできます)
なお、さらに重要なことですが 父に養子や認知した子が居なかったことを確認しなければなりません
No.3
- 回答日時:
>基本的なことで恐縮ですが、ご回答お待ちしています。
そんなに難しく考える必要はありません。
先ず、母親が50%相続。
子供3人(ABC)が、残り50%を平等に相続。
Cが死亡した場合は、Cに代わってCの配偶者+孫(D)が(Cの相続分を)相続します。
Cの配偶者と孫(D)は、Cの相続分の50%づつを相続します。
父親が死亡していた時、Cは生存していたのですよね?
父親が死亡する以前に、Cが死亡していた場合は、また別の回答です。
No.2
- 回答日時:
>そうこうしているうちに、子供Cが死亡しました…
そういうのは、相続の話をするときに、子が先に死んだことにはなりません。
>Dの親権者であるCの配偶者には相続権があるのでしょうか…
ありますが、Dの親権者などとしてでなく、あくまでもCの配偶者としてです。
(1) Cが健在と仮定として、父の相続を完結させる。
(2) その次段階として、Cの相続分を配偶者とその子 Dとで 1/2 ずつ分ける。
>割合はABと同じ6分の1になるのでしょうか…
(1) の段階では Cが 1/6。
(2) の段階で Dは 1/6 × 1/2 = 1/12。孫も 1/12。
http://minami-s.jp/page008.html
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