今の会社に中途入社して2年ほど勤めておりますが、
入社してすぐは、以下のような条件でした。
・正社員
・専門業務型裁量労働制:9時~18時(8時間勤務) 22時より深夜労働支払い(上長の了承が必要)
・残業:支払い無し(ただし給与に残業30時間別途含むため)
・業務内容:プログラマー
・給与:額面の金額は25万
・実態:毎日終電(23時)近くの退社、出勤簿に22時との明記。1ヶ月あたり300時間近くの労働。
このときはマネージャーが部下の時間管理をしておらず
指示系統もマネージャーで管理されず、担当者に直接仕事の依頼されるというフローだったため
また社員がバタバタとつぶれ辞めたり転職をしていくといった感じだったので
これでは余りにも酷いということで、部下の時間管理がなされない点や
マネージャーが案件の管理を行い部下の時間コントロールすべきだといったことや
一般にすることで8時間の仕事の中で質を高めて成るべく定時で帰れるようにしたいし
8時間すぎる仕事に対しては残業代を出そうとした上で
労働環境をよくしょうということで、約1年後に、裁量労働から一般になりました。
(ただし、管理職である動作としてマネージャー層以上は裁量労働のままです)
そして以下のようになりました。
・正社員
・一般労働:9時~18時(8時間勤務) 22時より深夜労働支払い(上長の了承が必要)
・残業:支払い無し(ただし給与に残業30時間別途含むため)
・業務内容:プログラマー
・給与:額面の金額は25万
・実態:毎日17-19時前後の退社、1ヶ月あたり220時間近くの労働。
給与金額は、残業代を含んだ値段で基本変わらずですが、
残業代が30時間超える業務を上長が受け取ってくれないため
実際に社内案件をこなす上で、残業50時間になったとしても
30時間に収まるように上長が要求しています。
とはいえ17-19時ぐらい退社できるのは、以前に比べよくなったと思っており
このような状態が6ヶ月ほどつついていたのですが
このたび、案件のボリュームが増えることの将来的な案件の見通しがあることや
実際に上長が受け取ってくれないとはいえ勤務時間を書き換えをしているので、
正直ベースで本当の時間帯を出してほしいという話が会社であがっており
このたび、裁量に戻そうかという話は出ています。
というが思ったのは、昔の裁量性と同じような形になるのではないかと思うので
1.専門業務型裁量労働制にプログラマーは当てはまるのか?
2.就業規定や労働契約は2-3ヶ月の短いスパンで変更することは可能なのか?
3.労働契約に当方がサインをしない場合、会社から解雇されるのか?
それとも以前の雇用契約で契約できるのか?の点について
以上、よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
> 1.専門業務型裁量労働制にプログラマーは当てはまるのか?
現実的には、業務の実態に即して判断されます。
管理職なんかが適切な業務配分、業務管理を行い、指示された物を指示された通りに作るだけの作業とかなら、対象外。
上流工程の設計書を元に、下流工程の設計書なんかを起こし、プログラムし、テスト項目、テスト仕様書を作成してテストするとか、労働者の裁量にゆだねる部分が大きいと判断されるのなら、対象になるとか。
> 2.就業規定や労働契約は2-3ヶ月の短いスパンで変更することは可能なのか?
法的な制限は無いです。
労使の合意があれば、問題ありません。
> 3.労働契約に当方がサインをしない場合、会社から解雇されるのか?
労働契約の変更内容に合理性があり、
(この不景気ですから、前年比の業績とか出せば、合理的な理由なんかの提示はそんなに難しくないです…)
会社側から十分な説明、話し合いなどの問題解決のための努力を行ったが、会社の責でなく、労働者の都合によって問題が解決し無いのであれば、やむを得ず解雇とかは妥当な措置になり得ます。
> それとも以前の雇用契約で契約できるのか?
請求は出来ますが、まともな会社なら応じません。
裁判なんか起こしても、前述のような根拠や問題解決のための努力の記録があれば、厳しいかと。
とにかくイヤだってゴネるよりは、会社の請求内容を検討した上で、
・30時間のみなし残業時間を適正なみなし時間に変更し、今後も継続的に業務の実態に合わせた変更を行うような仕組みを作る。
・みなし残業時間を越えた部分の残業代の支払い。
・過去2年間で不払いになっている賃金の支払い。
・適正な勤務時間管理が可能なシステムの導入。
とか、真っ当な請求を行うとかが妥当かと。
通常であれば、職場の労働組合を介して団体交渉を申し入れるのが良いです。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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