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社会保険の被扶養者の条件として、60歳未満は年130万円、60歳以上は年180万円という基準があります。ところで60歳というのは、いつ時点で決まるのでしょうか。被扶養者の手続き(申請)をした日で判断されるのでしょうか。

A 回答 (1件)

質問の意図が読めないのでごちゃごちゃ書きます。



健康保険法第3条第7項には被扶養者について書かれていますが年齢のことには言及していません。
実際の条文を読むとざっくりとしか被扶養者について書かれていないのです。
それでは、健康保険によって被扶養者になれるもの、なれないものがでてくる、そんなわけで厚労省から通達というお達しがあるのです。
#これでもかなりざっくりなんですが。

例えばサラリーマンの息子が親を扶養している事実があれば被扶養者として申請すること自体は可能です。
ただ健康保険の側は被扶養者として申請してくれば誰でも認定してくれるわけじゃない。
そんな事態を避けるために60歳を超えた時点を扶養し始めた日として一般的には申請をするんだと思います。
申請日を基準に認定をしているわけではありません。
通達*
<収入がある者についての被扶養者の認定について>
(昭和五二年四月六日;保発第九号・庁保発第九号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …

なお、被扶養者の届出は下記のように五日以内にしなさいと定められています。
保険証の裏面に書かれていると思いますのでご確認ください。
<健康保険法施行規則第38条抜粋>
被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
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