先日、友人の父の葬儀で、受付を頼まれました。香典返しの即日返しという方式でした。香典を持ってこられた会葬者から香典の額を聞き取りその場でその額に見合う香典返しをお渡しするという方式です。会葬者が多く、混雑する中での作業になってしまい、僕も大変あわてました。一部の会葬者に本来お返しする品より、上等の品をお返ししてしまいました。友人からたいそうしかられました。
馬鹿馬鹿しいお話で恐縮ですが、たとえば友人から損害賠償を求められた場合、僕には賠償義務があるのでしょうか。
1.葬儀の受付が委任契約であれば、僕には善管注意義務がありますので賠償に応じなければならないと思います。
2.請負契約なら、無償ですのでそれに見合う責任が僕にはあります。つまりこの場合、無償なので僕には責任がないと思うのです。
いかがでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、ご友人の御尊父の成仏をお祈り致します。
ご遺族であるご友人より事前に契約に基づき委任・請負契約をされていない限り、損害賠償を求められることはないでしょう。
ご尊父やご列席の方々を貴殿が上位と思えば、上等の品物を渡しても悪意ではありません。また、無償でのお手伝いであれば、債務はありません。
常識的に御礼があったとしてもそれは法律上の労働契約では無いと思います。
さて、民法上の損害賠償は大きく債務不履行に基づく損害賠償(415条以下)と不法行為に基づく損害賠償(709条以下)の二つに分けられます。財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき,積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。なお、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料と称されます。
より上位の香典返しでは、どなたにも精神的に損害は発生しません。
ご遺族が弁護士さんに相談すれば法律も人の道を書き記した知恵として機能せず、単なるビジネスとして委任契約であると刃を貴殿に向けるでしょうがその場合は適宜ご判断ください。
「僕」さんは、誤ったことをしたので謝るしかないです。
御霊前・ご仏前でお詫び申し上げて、揉める程で、しかも相続財産が無くなる程の損害であればすぐ専門の法律相談に行きましょう。
そうでない限りは、御尊父はお喜びだと思います。
親族が死んだときは、貴殿のみならずご友人も気が動転されています。
血肉を分けた親族とお金にまつわる苦しみもあります。
そんなことから人格の変わるかたも居られます。
まずは、悪気はなかったが許して欲しいと伝えましょう。
但し、ご尊父が「ご友人と貴殿が仲違いすべし」とあの世から恨むような事をしたのであればきっと損害賠償する事になるでしょう。 南無
ご丁寧な回答ありがとうございます。委任契約ということですか。法的には賠償責任が生じる可能性もあるということですね。無償の奉仕とはいえ、今後は間違わないよう気をつけたいと思います。
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