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初めて質問いたします。

祖母と祖父は協議離婚をし、私の母は祖父に育てられました。
この祖父は早くに亡くなったので、
私は祖父母に会うことなく育ってきました。
私も現在は家庭を持ち、普通の生活をしております。
別れた祖母の存在は知ってはいましたが、
私たちは探す事はしていませんでした。

母は亡くなり数年経ちますが、別れた祖母が最近亡くなりました。
別れた祖母は離婚後にお子さんを2人設けており(母の兄弟)、
こちらから祖母の訃報を知らされました。


私は祖母の孫にあたりますが、この叔父達と同等に相続権はあるのでしょうか?これは三分の一ある、というのは調べてわかっていますが、請求するのは当然のことでしょうか?葬儀や介護費用など、近年のものについては差し引かれてしまうのでしょうか?

うちの母は祖母の老後の面倒を見ていないと先方が仰るのですが、
うちの母も祖母には面倒を見てもらっていません。
その分、つまり老後の面倒と引き換えに、過去の母の養育費の請求は可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

堂々と、遺産分割協議の調停を家庭裁判所(祖母の生前の住所地)に申請しましょう。



遺言はないようですから、法定相続分1/3を、要求することになります。

預貯金は、裁判所に要請すれば、やってもらえます。ただ、どの金融機関を調査するか指示しなければなりませんので、あらかじめ祖母の生活圏内の金融機関を調べておいた方が良いです。

現金は、これはもうどうしようもありません。調べようもありませんし、他の相続人が無かったと言えば、どうすることもできません。あきらめましょう。

土地は、相手が素直に台帳とかを出せばいいのですが、自分で調べることもできます。

方法は、まず祖母の住所地の登記簿を調べてください。

祖母(あるいは祖父)名義だったら、次は、市町村役場の税務課から、その名義人に係る固定資産課税台帳の名寄せ帳を取り寄せてください。

これに、全ての不動産が記載されています。

他の市町村にもある可能性がありますが、いずれにしても勝手に自分名義の土地には変更できないので、これで良いでしょう。


あとは、相手が寄与分を主張した場合ですが、寄与分というのは介護したとか、面倒を見たとか言うこととは、原則として関係ありません。

あくまでも、被相続人の財産の維持・増加に貢献したかどうかということです。

被相続人の会社で無休で働いていたとか、被相続人が支払うべき費用を立て替えて支払っていたとかいうようなことです。

相手の主張する寄与分の内容を聞いて、あなたが判断すればいいと思います。


葬儀費用については、被相続人の債務ではなく、施主(又は喪主)が負担すべきものです。

これを負担するかどうかは、あなたの考え次第です。


私の経験では、裁判費用(ほとんどが切手代)はほとんどかかりませんでしたが、被相続人の生前の住所地が遠隔地であったため、調停の日毎に裁判所に行く交通費が結構かかりました。
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回答のお礼の言葉をいただき、相続に関する知識の不足を感じました。


本により知識も得られますが、実務は別です。
司法書士会に問い合わせしますと司法書士の無料相談について分かります。
司法書士に相続の流れと実務を教えてもらってください。
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相続分にたいして介護のことを加味するのを「寄与分」と言います。


寄与分の理解と寄与分の効果は判例を検索して調べてください。

あなたの相続状況が皆目わからないので私の回答は以上とします。

ネットで司法書士が無料で相談を受けている場合があると思いますので、そちらで相談されては如何ですか。
ただし法定持分の単独申請そして他の相続人への売却はネットて公開しているような事務所では経験不足なため回答は経験でなく教科書から得た回答になります。
またこうした登記先行の手法は余りに司法書士的すぎて弁護士も嫌います。
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この回答へのお礼

大変丁寧なご回答ありがとうございます。

今はひとまず読む事しかできず、またご指摘いただいた内容を踏まえ自分で調べるべき部分が多くありますため詳しくお返事できないのですが、大変参考になりました。

詳細はまた返答させていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/19 11:43

弁護士への相談も検討していますがとありますが、相続財産の中に不動産もあるのてでしょうか。


不動産登記の相続による法定持分で名義変更は相続人1人の申請で可能です。
あなたの申請で法定持分登記の名義変更は合法的に出来ます。
登記されたあなたの名義ほを先方が買うか買わないかは先方の判断であり、いくらで買うのかは双方の話し合いです。
別段弁護士は必要ありません。
先方が弁護士を立ててもあながいくらで売却するかの問題です。
この手法を卑劣と思われるならお辞めなさい。

所有者の死亡1週間前に婚姻届けを申請し法定持分登記をしたこともあります。
その方は何千万というお金を手にし、そのごすぐ再婚いたしました。
その方の人格を疑うようであればこの手法はあなたには向いていないのかもしれません。
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質問内容に遺言書の記載が無いので遺言書は無いことを前提にすすめます。


遺言書がない場合は相続人の遺産分割協議という形で話し合いとなります。
質問に相続財産が何も書かれていませんので、相続すべき財産があるのか無いのかも分かりません。
相続すべき財産があり名義変更を要する場合は遺産分割が必要となります。
介護と相続は別次元の問題です。
相続権利は権利として主張して構いませんが、調停裁判になった時に介護のことがかみされてきます。

会った事のない祖母の財産にあまり執着するのは世間的にダーティな事でしょうか?とのこと。
そういうお考えならあなたが相続権を積極的に主張するのでなく、先方の遺産分割協議のお話を待ち、あくまで法定持分を主張されたらいかがでしょうか。
分割協議が出来ないと相手が判断すれば調停となりますが、調停委員は両者の意見を足して二で割るような言い方しかしません。
納得がいかなければ法定持分を請求し続ければいいのです。
5年10年と相続問題にからむか適当なところで署名捺印するかはあなたの判断ですので周りはとやかく言えません。
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>執着するのは世間的にダーティな事か?


世の中金銭でもめる事は日常茶飯事で、遺産相続の様な当然な権利を主張する事は恥ずかしい事では有りません。逆の言い方をすれば、当然の権利の持ち主を排除しようと試みる相手こそ汚いと思います。
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世間的に見ても、相続での骨肉の争いは、ごろごろ転がって居ますが人間には誰しも欲が有りますから一銭でも多く取りたいし、相手には渡したく無いのが人情なので、矢張り法律の専門家が(弁護士や・司法書士や裁判所等)間に立たないと、当事者同士の話し合いでは中々解決し難い問題だと思います。
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専門家を仲介すれば、何がしかの出費が掛ります。(少しでも有利に運ぶには此れが一番です)
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当初、金を掛けない方法は、ある程度まで相手に下駄を預ける(相手が分割協議に応じる様にしむける)←その為には(口で言うのでは無く=話し合いでは無く)内容証明郵便で自分の相続分(権利)を主張しておく事です。こうすれば、三ヶ月以内に分割協議を開かなくては成らないので、相手はきちんとした、資産の一覧表を作ると思います。

その際、母が受けるべきだった養育費の件や精神的慰謝料等には法的効力(請求する権利が)は無いので、飽く迄も、、代襲相続として受け取れる(当然の権利)分のみの主張にとどめ無いと話あいの決着が付かなく成ってしまいます。

又、相手側が主張する親の面倒を見た寄与分も(日常生活における)法的には請求権(権利は無い、特に嫁が献身的に尽くしても権利は認められない)は無いと思いますが(被相続人が遺言書にしたためて有ればある程度は有効)
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最終的には、相手側は弁護士等の助言を受けるものと思いますので、貰える分と勘案して質問者様も弁護士等の選任も考えておく必要が有るかも…
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有るか無いかと言えば、代襲相続として、1/3の権利は有りますが、全財産に対してでは有りません。


それは、お婆様の財産に対しての請求権が有るだけで、お婆様が再婚をした相手(貴方に取っては、義理の祖父には当たらないから)の財産は、質問者様には無関係の財産ですので、代襲相続を要求する為には、恐らく裁判で決着を付ける事に成るのでは無いかと思います。
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先方から、お婆様の財産分与を申し出てくれれば問題は有りませんが、
質問者様が先方の、総資産を調べあげるのは無理では無いかと思います。
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法律的には、お婆様の連れ合いが無くなった時点で遺産相続の話が(お婆様と2人の子供で)有った筈ですが、一般的には相続の分配無しに何年もその儘で過ぎて行く場合が世間では多く見られます。
例えば、無くなった連れ合いの名義の儘(公的な税金の徴収なども)罷り通っている事も珍しく有りませんし、預貯金や有価証券等も書き換え無い儘の場合もあります。

それと、「祖母対娘」の面倒を互いに見なかったからと言う話は、心情としては分かりますが法的な意味あいは有りません。
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此処はやはり弁護士に相談すべきでは無いかと考えられます。
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この回答へのお礼

早速にご丁寧な回答、どうもありがとうございます。

まず祖母の配偶者の財産という件ですが、その配偶者もずいぶん以前になくなっているようです。その分ではなく、祖母の名義の財産があるようで、それに限ったことです。説明が足りず申し訳ありませんでした。これにつきまして、法定相続人、との理解はあります。一般的な事例も少ないとは思いますが、こちらも生活が苦しいのでいただけるならいただきたいのが本音なのですが、会った事のない祖母の財産にあまり執着するのは世間的にダーティな事でしょうか?

「祖母対娘」の件ですが法的に意味合いがないというのは双方に意味がないのでしょうか?つまり、その、お恥ずかしい話ですが仮に相続を主張しても生前寄与分がある、として相続に応じてくれない場合に、対策として母が受けるべきだった養育費を今からいくらかでも請求可能かどうか、という事です。これは遺産相続とは直接関係のないことなのですが、一応、可能かどうかというのはご存知ありませんでしょうか?慰謝料の分類であれば時効のような気もします。


弁護士への相談も検討していますが、調停などになるとお互いにとって無意味な出費にもなりかねませんし、この状況で妥当なライン、というか、まずはここでご助言いただければ、と思い質問しました。

しかし、おかげさまで少しわかってきました。どうもありがとうございました。

またお気づきの点などあればご助言をお願いいたします。

お礼日時:2009/11/19 03:25

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