「質問:内職の工賃請求書の消費税について」への回等
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=545622
の回等って間違っていませんか。
消費税の免税事業者であっても、消費税は請求して、益税としてもらっておけばいいはずです。
回答(4件)
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#1で回答したものです。
確かに、そういう面もあります。
しかし現実には「内職」というのは単価何円何銭の世界での仕事で、収入はフルタイムのサラリーマンの何分の一にしかなりません。
その仕事の請求に消費税を加算すると、発注元からは「益税を狙ったガメツイ奴」というように思われ、次回からの発注に影響する、というのが一般的なのではないかと思います。私が発注元なら、消費税を乗せない人を選んで発注しますね。
これを「貰えるものは貰わなきゃ損」と考えるか否か? の問題だと思います。
この回答へのお礼
回等ありがとうございます。法律の問題として考えたいのですが。
もし消費税分を請求しなかったとしても、業者には消費税を支払う義務がある。従って消費税が乗っていないように見えても実際は内税として消費税を受け取っている。という考えをアルバイターは持っているべきである。
というのが私の認識なのですが間違っていますでしょうか。
tttt23さんこんにちは
消費税の免税業者であっても消費税は請求できますよね。
私はつい最近起業しまして、そのあたりのことを税理士さんに聞きましたがやはりそのように言われました。
確定申告をするときには、外税で請求した分は「ギャラ+消費税」が収入額(売上額)になるわけで
その分所得税は多くなるということでしたが。
それと、外税か内税か(消費税を別途請求できるか)は、あくまでも請求先の方針だと聞きました。
免税業者かそうでないかではなく、法人には外税の請求を認めて個人業者には認めないというところが多いそうです。
私のクライアントは個人業者でも外税方式なので、私は消費税を外税方式で請求してます。
もちろん、年間の売り上げは3000万円以上になる見込みは全くないので免税業者です。
この回答へのお礼
ありがとうございました。今までの私の処理が間違いでないことがわかって安心しました。
No.2ベストアンサー10pt
ご指摘の通りです。
年間の売り上げが3000万円以下の場合、消費税の免税業者となり、消費税の申告・納税義務がありません。
ただし、販売に際して消費税分を預かることは出来ますから、預かった上で、納税が免除されるわけで、その場合に、収益が発生します。
これが、問題となっている「益税」です。
この回答へのお礼
ありがとうございました。今までの私の処理が間違いでないことがわかって安心しました。
No.1ベストアンサー20pt
おっしゃるとおりです。
消費税法第4条に「国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。」とあり、免税事業者が行う取引を消費税課税の義務について、これを免除するという規定はどこにもありません。当該免税事業者は申告と納税が免除されているだけです。税務会計上税抜会計処理をしていれば益税分は雑収入となります。
この回答へのお礼
ありがとうございました。今までの私の処理が間違いでないことがわかって安心しました。
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