プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

書留代の仕訳でどうするか迷っています。
書留代は課税でしょうか?
国税庁のタックスアンサーでは以下のようになっておりますので、課税なのでしょうか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
非課税となる取引
(5) 郵便事業株式会社、郵便局株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡

A 回答 (3件)

ご質問者様のおっしゃることは合っております。

ただし、非課税になるのは『譲渡』だけであり、『役務の提供』は非課税とはなりません。つまり切手類の購入時点では『郵便切手類の譲渡』として非課税取引になり、使用する際に『役務の提供』(郵送サービス)をうけるものとして課税取引になり、その使用分だけ仕入れ税額控除の適用を受けることになります。
ただ現実問題として、期末において郵便切手類の棚卸しをし、未使用分がいくらなのかを確認するのは非常に困難であり大変です。そもそも切手類は、自社で使用するために購入するものなので、継続適用を要件に購入時点で全額を課税仕入れにすることが認められているのです。(消費税基本通達11-3-7)

また記載のある印紙・証紙・物品切手類は若干変わってきますのでご注意ください。
    • good
    • 0

(1)書留封書は(消費税込み)


(借方)事務用消耗品費XX  / (貸方)現   金XX

(2)切手は(消費税込み)
(借方)通  信  費XX  / (貸方)現   金XX
    • good
    • 2

書留に限らず、50円のはがき、80円の封書でもすべて課税取引です。


その金額の中に消費税が含まれています。

引用されている部分は、切手類を買うときは非課税という意味だけであって、その切手を使用するときに課税されるます。
非課税で買った切手で郵便サービスを受けるときに、課税されるということです。

仕訳は、
1. 切手を買うこと・・・非課税
2. 郵便サービスを利用するこ・・・課税

の 2段階に分けるのが正しい手順ですが、大量に切手を買い込んでストックしておくような話でない限り、切手を買った時点で課税仕入れにして問題ありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A