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アフィリエイトの報酬が発生しているので、来年から個人事業主として青色申告を行おうと考えています。

青色申告の場合、成果確定から支払いまでに約2ヶ月かかるアフィリエイト報酬については、発生主義として売掛金を使っての記帳を行うと思うのですが、売掛金として記帳する額と、実際に支払われた金額が異なる場合はどうすればよいのでしょうか?

例えば、8月に10,000円の売り上げがあった場合、アクセストレードだと、何故か10,063円のような数十円の端数が振り込まれます。
また、アフィリエイトBでは、支払い時に5%の消費税が上乗せされる為、10,500円が振り込まれます。

アフィリエイトBの場合は、事前に5%が乗せられることがわかっているので、売掛金10,500円と記帳することもできますが、アクセストレードの場合、実際に振り込まれる金額が予想できないと思うのですが、実際に利用されている個人事業主の方の意見等お聞かせ願えればと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

方法は 2つ。



1. 余分に振り込まれた端数は「雑収入」として、受取時の収入とする。
逆に、少し足りなかったら「売上値引」として、受取時の経費とする。

2. 発生主義での収入計上は、あくまでも【収入すべき権利の確定した金額】なので、金額が確定した時点、すなわち受取時点で売上に計上する。
【いつを収入すべき時期とするかは、それぞれの取引の内容、性質、契約の取決め、慣習などによって判定】
とも規定されていますので。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。

1.の方法は理解できたのですが、2.の方法が少しわかりません。

>例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売った年の収入になるということです。いつを収入すべき時期とするかは、それぞれの取引の内容、性質、契約の取決め、慣習などによって判定します。

>青色申告者で一定の条件に当てはまる小規模事業者の場合は、収入や費用の計上時期を現金の出し入れを基準とする、いわゆる「現金主義」によることも届出により選択することができます。

つまり、アフィリエイトの性質上、届け出をして現金主義にしてしまう方法ということになるのでしょうか?
現金主義にして、12月の成果分を翌年の2月の売り上げに計上することになるのでしょうか?

補足日時:2009/11/30 23:39
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