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知人が盗撮(初犯)で警察に捕まりましたが、その場では被害者は盗撮された事を知りません。被害者は知人の友人です。
捕まったその日は自供書を書き、パソコン内のデータを確認されて、知人は帰宅したそうです。被害者の連絡先も聞かれたそうです。
このような場合、警察から被害者に連絡を取ることはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

盗撮の内容によるでしょう。

警察署では48時間以内でその内容を調べ送検するか否かを決めます。そして、検察では24時間に裁判所に対し拘留許可を求め10日に亘り取調べ、起訴するかどうかを決めます。この場合、裁判所がOKというためには拘留理由や証拠が必要です。
従って、被害者の身元が分かっていれば、必要な場合は連絡をして、協力を求めるでしょう。例えば、本人同士が同意の上である、なんて主張すれば、被害者にその正否を確かめるでしょうから。

質問の場合は、警官が彼の怪しいそぶりを見て、現行犯逮捕をしたのでしょうが、それ以上拘束されていないから無罪放免でしょう。要するに盗撮に該当しない写真であったのではないでしょうか。
それにしても、友人同士のことですから、警察がタッチするべき事ではないでしょうにねー。恐らく最近は盗撮は大きな社会問題ですから、警察官も看過できず、念のため取り調べたのでしょう。場所はどんなところで、何を写したのでしょうか。

しかし、警察から被害者に連絡を取ることはあるかどうか、確かめてどうするのでしょうか。所詮なるようにしかなりませんよ。そのうち時間が過ぎれば分かります。警察が検察に送致するのは48時間以内ですから、それが過ぎて何も無ければ、それで終わりです。
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自供書というのがあいまいですね、ふつうは供述調書といいます。

ただの覚え書きみたいなものではないでしょうか?
担当のおまわりさんの名前や階級は知っていますよね?供述調書を取る時には立ち会った警察官の名前や階級や所属を必ず書くはずです。そうでないなら単なる「注意」で済ませ、「検挙」には至っていない可能性が高いです。

よく話を聞きましょう。
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>このような場合、警察から被害者に連絡を取ることはあるのでしょうか?



当然、被害者に連絡を取り、事情説明を行い「被害届」を受取ります。
被害者が「訴える!」と意思表示を行なった場合は、知人は「刑法上の犯罪容疑者」として検察庁に送検(又は書類送検)後に刑事裁判を受けます。

現時点で、知人が罪を認めている合。
知人は、警察庁で永遠に保存する「犯罪者データベース」に登録。
刑事ドラマでの台詞「ヤツには、犯罪歴があります」という事になります。

その後、裁判で有罪が確定した場合。
知人は、検察庁で永遠に保存する「前科者データベース」に登録。
刑事ドラマでの台詞「ヤツには、前科があります」という事になります。

盗撮は、初犯でも再犯でも「罪は同じ」ですよ。
チカンと同じで、常習性がある犯罪と司法は見なしています。
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警察へ聞くことがベストです

この回答への補足

それはそうなんですが、無関係の自分が聞くわけにもいかないし、本人も怖くて聞けないそうです。
どなたかご存じだと良いのですが。。。

補足日時:2009/11/30 19:35
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