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昨年知人が盗撮被害にあいました。盗撮犯の処罰を求めた場合のその後はどのような流れになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

警察に被害届を出す。


犯人が判明していれば告訴状。

警察が受理すれば、捜査が
始まりますが、
盗撮程度では、受理しない場合が
あります。
弁護士を通すと受理するケースが
多くなります。

捜査の結果、犯人が判明すれば
逮捕、取り調べになります。

その結果、盗撮ぐらいだとそれで終わり。
悪質となれば、検察送致
になります。

検察送致されれば、検察で取り調べ
その結果、起訴されることもあります。

起訴されれば裁判になり、有罪となれば
罰金とか懲役になりますが
盗撮程度で、そこまで行くのは希です。

大概は警察段階で終わりになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2023/01/12 11:47

送検され、起訴されれば刑事裁判になります。


裁判で有罪になれば、刑罰が科されます。
執行猶予になる事もあります。

裁判前に示談の話があれば、慰謝料をもらうことも可能かもしれません。
相手に払う気がなければ、民事訴訟を起こすことになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2023/01/12 11:36

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