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タイトル通りですが、「または」と「もしくは」はどのように違うのでしょうか?特に法律関係の文章では、使い分けているようですが。想像するに、
「AまたはB」と言った場合、AとBは対等な関係にあるが、
「AもしくはB」と言った場合、可能性は低いがBという選択肢もある、というような意味でしょうか?

A 回答 (5件)

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法律用語については知りませんが、


日常的には
「AもしくはB」も同等です。
ニュアンスとしては、
もしくはの方が字数が多く言いにくいので、
複雑な理論に注意を喚起するという効果があります。
しいていえば
「AまたはB」は「AでもBでもよい」と平明であり
「AもしくはB」は
「選択肢はAとBに限られているのだ」あるいは
「ABいずれであっても理論的構造は同じく成り立つ」と
真相を確定していくというニュアンスがあります。
普通の会話でもしくはとは言わないから。
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法令およびJISでは、次のように決まっています。



(1) 2つからの選択-----AまたはB
(2) 3つ以上からの選択-----A、B、またはC
(3) 階層がある場合-----Aまたは(BもしくはC)

例:×年以上の懲役またはX円以下の罰金もしくは科料
→(×年以下の懲役)または(X円以下の(罰金もしくは科料))

同様に
(AおよびB)ならびにC
があります。
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法令文や公用文について申しますと、いずれも選択の接続詞ですが、一つの文章に選択が複数ある場合、大きな選択には「又は」を用い、小さな選択には「若しくは」を用います。



つまり、「若しくは」とあれば、その前後に絶対に「又は」があるはずです。「若しくは」が単独で用いられることはあり得ません。

例 日本国憲法
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命【若しくは】自由を奪はれ、【又は】その他の刑罰を科せられない。

この場合、法定手続なしでは許されないのは、「奪うこと」と「科せられること」の二つです。これが大きい方の選択ですので「又は」でつなぎます。

次に、「奪われる」のは「生命」か「自由」ですよね。これは小さい方の選択ですので「若しくは」でつなぎます。

一方、「科せられること」は「その他の刑罰」だけでそれより小さな選択はありませんので、「若しくは」はありません。

こんな風に、接続の係る範囲を明確にするために、法令文や公用文では厳密に区別します。同じことは「及び」と「並びに」にも言えます。
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#3です。

#4さんのご回答を見て、漢字使用に気がついたので付け加えます。
公用文では「又は」「若しくは」「及び」「並びに」と漢字で書くのが正式です。しかし、一般のビジネス文書では、これらの語を“仮名書き”している場合もかなりあります。特に技術系の大企業では、社内文書用の表記ルールを制定しているところが多く、その中には、仮名書きと定めたところもあります。私自身は、長くそのような環境にいたものですから、今でも仮名書きをしています。仮名で書いても、却下されたり不利益な扱いを受けたりするることはありません。
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