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よく、マッサージは国家資格を持つもの以外が行うと違法と言われます。
また、国家資格のないものがマッサージという呼称を使うと違法ともいわれますが、タイ古式マッサージという呼称などは違法になるのでしょうか?
これは、タイ古式マッサージを悪く言う意味ではなく、素朴な質問です。
たぶん、古式マッサージは、いわゆるマッサージとは違うものと分類すれば合法と思うのですが、そう考えると鈴木式とか、山田式とか固有の名称がつけばすべて合法と言えると思ったからです。(鈴木式、山田式という名称に特別な意味はありません。たとえばの例です。念のため)

A 回答 (2件)

名称がどうのでなく、他人の体に指一本ふれてでも施術するのであれば、医療類似行為として国家資格者でなければなりません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
できるならば、法的根拠を教えていただければ幸いです。
あと、ご回答を参考にして考えると整体・カイロなども取り締まられなければ
ならないと思いますが、kgrjyさんのお考えを教えていただけますか?

お礼日時:2009/12/09 12:06

参考までに・・・


あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)では、マッサージを業とできるのは「医師」と「あん摩・マッサージ・指圧師」となっています。

しかし、あはき法の中にマッサージ・あん摩がどういった行為のことを指すのか具体的に書かれておらず、
マッサージ・あん摩と言う言葉を用いなければ違法にはできないという盲点があるようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですよね。でも、タイ式はマッサージという言葉を入れているところに引っかかるんです...

お礼日時:2010/04/24 14:50

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