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会社の運転資金を借りていました、某大手商工ローンが会社更生法を申請したことにより、
裁判所から管財人の名前で今まで私の会社の支払った借入利息について、利息制限法を超えて支払っていた部分の
過払返還請求金額の通知書が会社に送られてきました。(ちなみに通知書に書かれていた過払返還請求金額は約100万円です。)
会社更生法を申請しているのでこちらが請求してもまず、過払利息全額(約100万円)は戻って来ないとは思っています
(ほとんどが切り捨てられるでしょう)が、返還された利息は会社の益金として計上しないといけないと思います。

まず、益金計上する金額は「返還請求金額(通知書の記載金額)なのか?それとも実際に会社に返還された金額なのか?」
次に益金計上する時期ですが、「裁判所から過払返還請求金額の通知書が送られてきた事業年度なのか?それとも、
実際に過払利息が返還された事業年度なのか?」が分かりません。

そこで会社の会計処理上、返還される過払利息の益金計上は「いつの時点」で「いくら」計上すればよろしいのでしょうか?
どなたか、教えて頂けますでしょうか。

A 回答 (2件)

会社の会計が発生主義会計と現金主義会計により違います



http://financial.mook.to/accounting/01/structure …

現金主義会計ならば・・・
返還された日に特別会計で計上します

発生主義会計ならば
過払返還請求金額の通知書日に特別利益が発生
その後 返却が少ない時は差額を特別損失に計上と成ります
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この回答へのお礼

どうもありがとうござました
おかげで助かりました。

お礼日時:2009/12/21 21:31

実際に返金された日に、実際に返金された額を計上します。

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