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医療費控除についてです。
死亡日の翌日以降に入金になる高額療養費は、その個人の準確定申告の医療費控除において、医療費から控除する対象になりますか?
9月に亡くなったのですが、支給決定通知書を見ると7月分として10月に入金があるのですが。通知書の宛名は死亡した個人名宛てにきています。

A 回答 (2件)

下記URLのQ2をご覧下さい。


既に回答されているように「見積もって」控除します。
なお、準確定申告で故人の医療費控除をするのではなく、現実に支払った人が医療費控除を受けられると言うことですから、亡くなった方の親族で現実に医療費を負担してた方の確定申告で医療費控除をうけます。
病気で入院等されてた方がなくなる日まで医療費を自分で支払っていたというなら、故人の医療費から控除するということになりましょうが、多くは医療費負担されてたご家族がおありになると思います。
その負担をされてた方が医療費控除を受けるというわけです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/26 10:08

高額療養費は確定していない場合でも計算可能なので、


通常の場合(例えば11月分が翌年2月に入金のような場合)でも
見積もり計上して、医療費からさし引きます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/26 10:07

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