アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人事業主で青色申告を行っています(今年で2回目でした)。
先日、手術入院いたしました。
そこで、医療(入院、手術)保険の給付があるのですが、実際に払った金額を上回ることが分かりました。
この場合の収入はどのように処理すればよろしいのでしょうか。
給付金に税金はかからないと聞いたことがあります。会計ソフトは「弥生の青色申告」を使っています。簿記は全くの素人です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず、保険の給付は所得税法上では非課税です。



個人事業主としての帳簿には、原則的に事業に関係ないものは記載の必要はありません。

ですから、保険の給付については、会計ソフトに記載する必要はないです。ただし、事業用の通帳に入金があった場合には、

預金 ××× / 事業主借 ××× 摘要:保険会社より入院給付金
とでも仕訳を起こすことになります。

また、確定申告の際には、医療費控除を申請するつもりであるならば、
その保険の対象となった医療費については除外して計算すればよいです。
(たとえば、その入院に関する医療費が20万円で給付金が30万円、そのほかの医療費が12万円で合った場合には、医療費控除の申請には、その20万円を除いた12万円の医療費の領収書を添付して医療費控除を受けることになります。)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

事業用の通帳に入金があるので悩んでしまったのですが、難しく考える必要はないんですね。
事業主借で処理するだけの事ですね。
明確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/25 18:06

青色申告と確定申告を勘違いしてませんか?



事業と個人的収入・支出の混同です。
医療費は収入も支出も事業とは全く関係ないので、決算には無関係。
確定申告で、処理する。
支払った医療費が多ければ、医療費控除を受けられる。
健保等の給付金があれば、その分相殺になりますが、保険も同じ。
支払って医療費が、「0」になるだけです。

この回答への補足

難しく考えすぎのようでした。個人的収入という事ですね。
ありがとうございました。

補足日時:2008/03/25 18:07
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 

お礼日時:-0001/11/30 00:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!