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私は青色申告者です。上記について質問です。

◆私は主人の扶養枠に入っており、主人の会社の社会保険に加入しています。
◆また、主人のみ生命保険に加入しておりそれは家計のお金から毎月自動引き落としです。

上記の場合、確定申告書第二表に表記の必要はありますか?

また医療費控除という欄がありますが、
こちらは主人と私の両方の合計金額を記載するのでしょうか?
もしくは記載の必要はないのでしょうか?

ご教授お願い致します。

A 回答 (3件)

社会保険料及び生命保険料に関してご質問者様には


確定申告書に記載する必要はありません。

また、医療費に関しては、ご質問者様の合計所得金額が38万円以下(ご主人の扶養)で
あることから控除自体に意味がありません。(課税所得0円)

よって、ご主人に3月15日までに確定申告をしていただき
医療費控除を申告することが適切であると思います。
(年末調整では医療費控除はできません)

(実際に支払った医療費の合計額-イの金額)-ロの金額=医療費控除額


保険金などで補てんされる金額
 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など


10万円
 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額


家族全員の医療費が対象です。すべての領収書を
医療費控除用領収書袋(税務署で配布)に入れて申告してください。
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この回答へのお礼

大変詳しいご説明をありがとうございました。
専門家の方の意見大変参考になります!

お礼日時:2007/02/28 15:47

>こちらは主人と私の両方の合計金額を記載するのでしょうか?



ご主人の所で年末調整が済んでいれば社会保険料や生命保険料の控除がされているはずです。

扶養に入っている貴方の申告で利用しても税額が0か最低ランクなので、控除の価値(家計としての税金の負担軽減効果)が低いです。
ご主人の確定申告で保険控除(年末調整が未調整の場合)や医療費控除(家計分)を記入して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/02/28 15:46

>主人の会社の社会保険に加入しています…



あなたの事業用のお金から支払っているのではないですから、あなたの申告には関係ないです。

>医療費控除という欄がありますが…

「扶養枠に入っており」ということなら、所得は38万円以下しかないのですから、税金も払う必要がありません。
払う必要がない税金を、さらに負けてくれということもできませんから、社会保険料控除も、生命保険料控除も、医療費控除もすべて書く必要がありません。

10万円以上の医療費を払っているなら、ご主人があなたのぶんも含めて申告すればよいことであって、あなたの申告には無意味です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/02/28 15:45

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