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取りに来ないすし桶は、何日間たったら捨ててもいいんでしょうか。

A 回答 (24件中1~10件)

連絡くらいしましょうよ。

この回答への補足

連絡するしないは別問題です。法律的な話を聞いています。

補足日時:2003/05/21 16:01
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いや、何も捨てなくても(^^ゞ。



なんかの拍子で「すでに回収している」と思い込んでいる可能性もあるしね。

一度、その寿司屋に電話してみるぐらいのことはしてもいいような気が。

この回答への補足

法律的な話で、実際のことではないのです。
電話した場合と電話しない場合も違うような気がしますが、どうでしょう。

注釈つければよかったですね。

補足日時:2003/05/21 16:04
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>連絡するしないは別問題です。

法律的な話を聞いています。

それでは法律的に分析してみましょう。
まず、kaorunakaさんは「すし○人分届けて下さい。」と注文し、お店では「まいどありがとうこざします。」と云って届けたでしよう。そうしますと、すしの売買契約は成立しています。当然代金は支払ったでしよう。すしは食べたでしよう。問題はその器ですが、その契約時に器も含めた契約ならその器の所有権はkaorunakaさんにありますから何時捨てても結構ですが、特に決めていなければ所有権はすし屋のものです。(スーパーなどのポリパックなどは品物代金に入っていますが。)
そうしますと、すし屋は何時取りに行こうとすし屋の勝手です。しかし、一方では、自己の敷地内にいつまでも放置されていたのでは保管料が請求できます。そこで「○○日までに取りにきて下さい。来なければ保管料を請求します。」と通知します(まず、あり得ない話しですが)後は、取りに来ればそれでいいし、取りに来なければ請求します。支払わないなら訴訟を提起し勝訴判決でその器を差押て競売し、その競売で買い受け、その後なら自由に処分できます。このことから「何日間たったら捨ててもいいんでしょうか。」のお答えは上記のような手続きをした後のでないと自由に処分できません、が、お答えになります。

この回答への補足

保管料請求は、事業登録していなくてもできるんでしょうかね。

補足日時:2003/05/22 11:36
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14日間の保管行為の後、廃棄できるような気がします。


弁護士次第でしょう。

この回答への補足

それは特商法の、物が送りつけられたときじゃないですかね。

補足日時:2003/05/22 11:37
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法律上どうなるのか?という議論は大好きです。



まず、競売を持ち出すのはおかしいでしょう。債権があるわけではないので。2週間ってのもどうでしょうね...
勝手に送ってきたものではないし、寿司屋は所有権を移転させようという意思はないはずです。
桶は明らかにその所有権は寿司屋にあるのでやはり無権利で勝手な処分は不法行為となるでしょう。

私が考えたことは以下です。

桶を置き去りにしているということは寄託契約があった訳ではありません。よって保管債務はありません。
置いてある場所が住宅だとして(これが所有物でなくても賃借権の物件化として)、桶による妨害の被害があるとして、物件的妨害排除請求権に基づいてその排除を求めることができるでしょう。桶の所有者が桶を排除しなければ、強制執行の手続きを踏んで、それに伴う(桶を引き取るのは債務でしょうから)債務不履行による損害賠償請求でしょうか。
この場合はいつまで保管かというと強制執行までが回答でしょうか。
あるいは、相当な期間を定めて、「回収しなければ自己の所有物としての占有を開始する」と寿司屋に意思表示を行います。ここから自己の物としての意思で、平穏、穏便なる占有が開始します。占有開始時期において悪意であるので20年で取得時効が成立しこれを援用します。
よってこの場合は20年というのが回答でしょうか。

この手の問題を真面目に法的に考えるのは大変おもしろいですね。(識者のコメントもいただきたいですが)
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この回答へのお礼

なんだか大げさで面白いです。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/05/22 11:43

「忘れ物」と解釈するならば.民法(条文忘却)では2年間の保管義務が生じます。

この回答への補足

それは、旅館とか乗り物の話ではないでしょうか?
ちがったかな?

補足日時:2003/05/22 11:44
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相手は商売としてすし桶を顧客宅に届けていますので最大商事時効の5年が最高限度だと思われます。

個人的には民法174条4号の料理店の立替金に相当すると思われますので1年が適当かと思われます。
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この回答へのお礼

商事時効ですか、なるほど。
出前は一般的に契約書などを結ぶことがないですが、
社会的通念として判断されるでしょうね。

お礼日時:2003/05/22 11:47

この場合はすし屋が回収するのを忘れてるのが普通です。


ですから、民法240条の遺失物の扱いが適用される
はずです。(置き忘れ)

すし屋が回収の権利を主張出来るのはその桶の回収日
から6ヶ月間です。

それを越えてしまえば、質問者様が自分で使おうと、
売りに出そうとなにもすし屋には主張できなくなります。

法的解釈というのは必ずしも一つではありませんが。

忘れた方が悪いのですから、フリー・ダイヤルであっても
わざわざ電話をしなくても問題はありません。
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たくさん意見が出てきておもしろくなってきました。


ちょっと疑問に思ったのですが、
1.所有者が明らかであるのに、民法240条を準用できるのか?
というところと、
2.桶の所有権は物権であり、債権ではないので同174条の適用はないのでは?
と思いますがいかがでしょうか?
私個人は特に240条の準用の根拠が知りたいですね。
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この回答へのお礼

色々解釈できるものですね。

お礼日時:2003/05/22 14:30

2.桶の所有権は物権であり、債権ではないので同174条の適用はないのでは? >


 本人が使用していて後で、すし屋がこれはうちのものだと返還を請求したのならともかく、捨ててしまったり、行方がわからなくなったり、第三者に譲渡してしまえば純然たる債権の問題になります。
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