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障害年金請求に際して必要となる病歴・就労状況等申立書についての質問です。

1 社会保険労務士が申立書の作成を代行(代筆)することはできますか?

2 可能であれば、これは独占業務になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

社会保険労務士法第2条により、「業(なりわい)として」やることは可能です。


「業として」というのは、商売としてやるという意味で、その報酬を社会保険労務士が受け取れますよ、という意味です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO089.html
社会保険労務士法

一方、法第27条で、社会保険労務士ではない者は「業として」そういうことをやってはいけません、と定められています。
なので、代行(代筆)の場合、社会保険労務士だったら「報酬をもらえる業務」としてやれるけれども、そうでない者は無報酬でやるしかない、ということになりますね。

そういう意味で、「報酬をもらえる業務」かどうかだけでとらえる(狭義にとらえる)と、社会保険労務士の独占業務ということになりますけれども、代行(代筆)自体は無報酬だったら精神保健福祉士とか社会福祉士といったソーシャルワーカーでも可能ですから、広義(無報酬を含めてみること)にとらえると「独占業務」とは言い切れないように思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
もう少し詳しくお尋ねしたいのですが、例えば、精神保健福祉士や社会福祉士が病院に勤務しており、
業務の一環として、代筆を行った場合は、社会保険労務士法に違反するのでしょうか?

診療報酬に代筆の部分が含まれるような気がするのですが、これは報酬ということになるのでしょうか?

具体的なケースとして、メンタルクリニックで、社会福祉士さんがケースワーカとして相談業務をなさって
おられ、そこで代筆の依頼を受けた場合はどういう取り扱いになるのでしょうか?

補足日時:2009/12/31 22:40
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/05 03:50

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